○長岡京市農業基盤整備事業分担金徴収条例

昭和58年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、長岡京市農業基盤整備事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業基盤整備事業」とは法第2条第2項で定義される事業をいう。

(納付義務者)

第3条 分担金の納付義務者は、農業基盤整備事業により、利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、当該農業基盤整備事業に要する経費の総額(国庫又は府費の補助金の交付を受けたものにあつては経費の総額から当該補助金の額を控除した額)の範囲内において市長が定める。

2 国庫又は府費の補助金の交付を受けて行う農業基盤整備事業のうち市長が指定する事業で、施行に係る農地が、工事完了の公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用された場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)は、交付された補助金に相当する額を、転用農地に割りふつて算定し、分担金として当該転用農地の法第3条の資格者から徴収する。

(賦課期日及び納付期日)

第5条 分担金の賦課期日は、工事着手の日とし、納付期日は必要に応じ、市長が定める。

(徴収方法)

第6条 分担金は納入通知書を交付して徴収する。

(徴収猶予等)

第7条 災害、その他市長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

長岡京市農業基盤整備事業分担金徴収条例

昭和58年4月1日 条例第8号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第8号