○長岡京市建築協定条例

昭和50年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年条例第44号)第6条に規定する生活環境の向上等のために必要な措置を講ずるに当り、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築物に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものでなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市建築協定条例

昭和50年4月1日 条例第6号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第6号