○長岡京市都市計画公聴会規則
昭和46年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において特に必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。ただし、第4条第1項の規定による公述申出書の提出がなかつた場合は、この限りでない。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告する。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の概要
(3) 次条に定める書面の提出場所及び提出期限
(4) 公聴会の傍聴定員、傍聴申込場所、傍聴申込期限
2 前項の公告は、次に掲げる方法により行なうものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 長岡京市公告式条例(昭和25年条例第2号)第2条第2項に規定する場所に掲示する。
(2) 市の広報紙へ掲載する。
(3) 市のホームページへ掲載する。
(公述人の要件)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面(第1号様式)を市長あてに提出しなければならない。
2 前項の規定により書面を提出することができる者は、計画地に住所を有する者又は当該都市計画に利害関係を有する者とする。
(公述人の選定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された書面を審査し、公聴会で意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を定め、公聴会に出席を求めるものとする。ただし、同趣旨の意見を有する者があるときは、その数を制限することがある。
3 市長は、前各項の規定により公述人を定め、又は指名しようとするときは、作成しようとする都市計画の案に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるよう公述人を定め、又は指名しなければならない。
(公聴会議長)
第7条 公聴会は、市長が指名する職員が議長(以下「議長」という。)となり行なうものとする。
2 公述人は、公聴会においては、代理人により意見を述べることはできない。ただし、不慮の事故等やむを得ない理由又は特別な事情がある場合等、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
3 公述人の発言が第1項の範囲をこえ、若しくは公述時間を超過し、又は公述人に不穏当な発言があつたときは、議長は、その発言を抑止し、又は禁止することができる。
4 議長は、公述人に対し質疑することができる。
(議長の指示又は許可)
第9条 公聴会の場所においては、何人も、議長の指示又は許可のあつた場合を除き発言することができない。
(傍聴)
第10条 公聴会を傍聴しようとする者は、第3条第1項第4号の規定に基づき公告された傍聴申込期限までに、傍聴申込場所において、傍聴を申し込むものとする。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
3 前項の場合において議長が必要と認めたときは、あらかじめ入場整理券を発行することができる。
4 入場整理券を発行したときは、入場整理券を所持する者以外は、公聴会の会場に入場することはできない。
(公聴会の延期・中止)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公告した日時に公聴会を開催することができない場合には、公聴会を延期することができる。
3 市長は、第4条の規定による公述の申出がない場合は、公聴会の開催を中止するものとする。
(公聴会の秩序維持)
第12条 公聴会の会場においては、何人も、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第13条 議長は、公聴会について記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の概要
(3) 公聴会に出席した公述人の住所、氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日規則第16号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。