○長岡京市住居表示審議会条例施行規則
昭和47年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市住居表示審議会条例(昭和47年条例第31号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会議の通知)
第2条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係ある臨時委員に通知しなければならない。
(欠席及び早退)
第3条 前条の通知を受けた委員及び臨時委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申出なければならない。
2 審議の途中において早退しようとする者は、会長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
(委員、臨時委員又は幹事以外の出席)
第4条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員又は幹事以外の者を会議に出席させ意見を述べ、又は説明させることができる。
(会議録の作成)
第5条 会議録は、会議ごとに次にかかげる事項について作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び出席者の氏名
(2) 議題及び審議の経過概要
(3) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録は、会長の承認を経るものとする。
(答申書)
第6条 会長は、議決事項について、すみやかに文書をもつて市長に答申するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。