○長岡京市公共下水道条例

昭和54年3月28日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設、改築又は修繕(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理規程で定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管のこう配


150未満

100以上

2/100以上

150以上300未満

150以上

1.7/100以上

300以上600未満

200以上

1.5/100以上

600以上

250以上

1.3/100以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及びこう配は同表に準じ同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管のこう配


200未満

100以上

2/100以上

200以上600未満

150以上

1.5/100以上

600以上

200以上

1.3/100以上

(5) 排水設備の構造基準は、前2号の規定によるほか上下水道事業管理規程で定めるところによること。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等(上下水道事業管理規程で定める軽易な修繕工事を除く。第6条及び第7条において同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理規程で定めるところにより必要な書類を添付して申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により申請を行つた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備設計審査検査手数料)

第5条の2 前条第1項の規定により申請を行つた者は、別表第1に定める排水設備設計審査検査手数料を指定期日までに管理者に納入しなければならない。

(排水設備指定工事業者)

第6条 排水設備の新設等を行う者は、当該工事の設計及び施工については、上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事業者」という。)に行わせなければならない。

2 排水設備指定工事業者としての指定の有効期間は、当該指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、管理者が別に期間を定めた場合は、これによるものとする。

3 排水設備指定工事業者は、前項の有効期間の満了に際し、引き続き排水設備指定工事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(排水設備指定工事業者指定手数料)

第6条の2 排水設備指定工事業者は、その指定の際に別表第2に定める排水設備指定工事業者指定手数料を管理者に納入しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行つた者は、工事完了後5日以内に上下水道事業管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、上下水道事業管理規程で定める検査済証を交付するものとする。

(既設の排水設備の検査)

第8条 既設の排水設備を使用して、公共下水道に下水を排除しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備を使用するものに対し、上下水道事業管理規程で定める検査済証を交付するものとする。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第9条 使用者の特別の必要のため、公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者は上下水道事業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出て承諾を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、使用者の負担とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質基準は、次に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除された場合、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、河川その他の公共水域(湖沼を除く。)へ直接排除された場合、水濁法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、上下水道事業管理規程で定める項目に係る水質で、上下水道事業管理規程で定める量及び水質のものについては適用しない。

3 第1項の規定により除害施設を設けようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

4 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に上下水道事業管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第12条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その旨を5日以内に管理者に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第15条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして上下水道事業管理規程で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の上下水道事業管理規程で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、上下水道事業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる排水施設については適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

第5章 雑則

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(公共下水道の付近地の掘削)

第18条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、施設よりも深く掘削する場合で、その深さが施設の中心から掘削箇所までの水平距離以上にあるときは、上下水道事業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第19条 公共下水道の付近地の掘削、地下埋設物の設置又はその他の行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、その者の負担において、管理者の定める方法により原形に復旧しなければならない。

(占用の許可)

第20条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書を提出し管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 占用許可の期間は、5年以内とする。期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用許可の取消し等)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条の規定による占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第22条 第20条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第23条 法第24条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第24条 管理者は、公共下水道を無断占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状回復することを命ずることができる。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

第6章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項本文の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行つた者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事の設計又は施工を行わせた者又は行つた者

(3) 第7条第1項第11条第4項又は第13条第1項の規定による届出を期限内に行わなかつた者

(4) 第8条第1項第9条第1項又は第11条第3項の規定による届出を怠つた者

(5) 第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(6) 第20条第1項の規定による許可を受けないで占用物件の新設等を行つた者

(7) 第18条又は第22条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第23条の規定に違反して権利を譲渡し、又は転貸した者

(9) 第5条第1項若しくは第2項本文第16条若しくは第20条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第11条第3項若しくは第13条第1項の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

第27条 詐欺その他不正の行為により第5条の2又は第6条の2に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第15条の規定に適合しない部分がある場合においては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた排水設備の新設等の計画の確認の申請については、改正後の第5条の2の規定は、適用しない。

別表第1(第5条の2関係)

種類

区分

金額(1申請につき)

排水設備設計審査検査手数料

便器が3個以下の場合(便器を設置しない場合を含む。)

5,700円

便器が4個以上の場合

5,700円に便器の数が3個を超え1個増すごとに400円を加算した額

備考

1 この表の規定のほか、特別の費用を要するものについては、その実費を徴収する。

2 手数料及び実費は、特別の理由がない限り還付しない。

別表第2(第6条の2関係)

種類

区分

金額(1件につき)

排水設備指定工事業者指定手数料

新規

15,000円

更新

15,000円

備考

1 この表の規定のほか、特別の費用を要するものについては、その実費を徴収する。

2 手数料及び実費は、特別の理由がない限り還付しない。

長岡京市公共下水道条例

昭和54年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第35号
平成28年12月26日 条例第42号
令和元年12月25日 条例第20号