○長岡京市消防団の設置等に関する条例

昭和40年9月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

長岡京市消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月26日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

管轄区域

長岡京市消防団

長岡京市全域

長岡京市消防団の設置等に関する条例

昭和40年9月21日 条例第12号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年9月21日 条例第12号
昭和46年10月25日 条例第23号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和52年12月26日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第20号
平成18年12月28日 条例第32号