○長岡京市農業委員会会長専決規程

平成12年3月29日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市農業委員会(以下「委員会」という。)総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 委員会総会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付に関すること。

(2) 情報公開及び個人情報開示の可否の決定のうち重要なものに関すること。

(報告)

第3条 会長は、前条の規定により執行した事項を、委員会総会に報告しなければならない。

(文書の保存)

第4条 第2条により執行した文書は、長岡京市文書取扱規程(令和3年長岡京市訓令第2号)の定めるところにより保存しなければならない。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日農委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日農委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市農業委員会会長専決規程

平成12年3月29日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成12年3月29日 農業委員会規程第1号
平成28年12月26日 農業委員会規程第2号
令和3年4月1日 農業委員会規程第1号
令和5年3月10日 農業委員会規程第1号