○長岡京市戸籍に関する手数料条例

平成12年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく謄本、抄本若しくは証明書の交付又は証明に関する事務その他の戸籍関係事務に係る手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(手数料の金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第120条第1項及び第126条の規定に基づく戸籍(全部事項・個人事項)証明書交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2、第120条第1項及び第126条の規定に基づく除かれた戸籍(全部事項・個人事項・謄本・抄本)証明書交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第120条第1項及び第126条の規定に基づく戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2、第120条第1項及び第126条の規定に基づく除かれた戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項の規定(同法第117条において準用する場合を含む。)による届出若しくは申請の受理証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

(6) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出についての上質紙を用いた受理証明書交付手数料 1通につき 1,400円

(7) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(徴収の時期)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便又は信書便による送付)

第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 法令の規定により、無料で証明を行うことができるとされているものについて請求があったとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(戸籍の無料証明に関する条例の廃止)

2 戸籍の無料証明に関する条例(昭和55年長岡京市条例第37号)は、廃止する。

(第2条第1号に規定する証明書の交付に係る手数料の金額の特例)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がある当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により交付される第2条第1号に規定する証明書の交付に係る手数料の金額は、同号の規定にかかわらず、当分の間は、1通につき350円とする。

(平成13年6月29日条例第35号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第24号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第39号で令和5年12月20日から施行)

(令和5年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市戸籍に関する手数料条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年6月29日 条例第35号
平成15年9月30日 条例第27号
平成18年6月30日 条例第24号
平成18年12月28日 条例第35号
平成19年9月28日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第19号
令和4年9月30日 条例第25号
令和5年6月30日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第31号