○長岡京市立保育所施設使用条例

平成12年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、長岡京市立保育所の施設(以下「施設」という。)の目的外使用について、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この条例において、使用の対象となる施設は、次のとおりとする。

(1) 遊戯室

(2) 運動場

(使用時間)

第3条 施設を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとし、別表に定める区分による。

(使用の禁止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 保育所の運営上支障があると認められるとき。

(2) 政治的な活動のための使用と認められるとき。

(3) 宗教的な活動のための使用と認められるとき。

(4) 公益に反するおそれがあると認められるとき。

(5) 営利を目的とすると認められるとき。

(6) 入場料を徴収するもの(会員券を含む。)であるとき。ただし、市長において適当と認めるものを除く。

(7) 施設又はその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(8) 施設の管理上その他不適当と認めるとき。

(使用の許可)

第5条 施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の1か月前までに申請書を当該保育所長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受け付けたときは、当該保育所長の意見を聴き、その諾否を決定し、当該保育所長を経て申請者に通知するものとする。

(使用許可の条件)

第6条 市長は、施設の使用の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 施設又はその附属物を汚損又は損傷しないこと。

(3) 施設を他の者に使用させないこと。

(4) 保育所職員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、施設の使用を許可した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 使用者が使用の許可条件又はこの条例の規定に違反したとき。

(3) 自然災害その他不可抗力の事由により、施設が使用できない状態になったとき。

(特別の設備)

第9条 使用者は、市長の承認を得て、施設に特別の設備をすることができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき(第8条の規定により使用の許可を取り消された場合を含む。)は、直ちに当該施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設又はその附属設備を滅失又は損傷したときは、市長の裁定する金額を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第12条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とし、既納の使用料は、第8条の規定により使用の許可を取り消された場合を除き、還付しない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益のために使用するとき。

(2) 保育所関係団体その他公共的団体が使用するとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

保育所施設使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時~正午

午後1時~4時

午後5時~9時

遊戯室

1,600

1,600

2,400

運動場

1,600

1,600

冷暖房

300

300

400

区分

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時~午後4時

午後1時~9時

午前9時~午後9時

遊戯室

3,200

4,000

5,600

運動場

3,200

4,000

冷暖房

700

800

1,200

長岡京市立保育所施設使用条例

平成12年3月31日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)