○長岡京市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。

(鑑札の再交付申請及び注射済票の再交付申請)

第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請及び省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(第3号様式)によるものとする。

(死亡届及び登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の死亡の届出、犬の所在地その他省令で定める事項の変更の届出及び犬の所有者の変更の届出は、犬の登録事項変更・死亡届書(第4号様式)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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長岡京市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第6号

(平成12年4月1日施行)