○公共的機関等職員受け入れ実施規程

平成12年9月29日

合同訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、市と密接な関係を有する業務を行う機関又は市が特に援助若しくは協力を要する公共的機関(以下「公共的機関等」という。)の職員の知識、技能及び経験等を広く活用し、もって市政の活性化と効率的な運営に資することを目的とする。

(任用)

第2条 受け入れ職員は、公共的機関等の身分を保有したままで、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、任用期間のある常勤職員として任用する。

(任用期間)

第3条 受け入れ職員の任用期間は、2年以内とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、公共的機関等と協議のうえ、1年を超えない期間で任用期間を延長することができるものとする。

(職務)

第4条 受け入れ職員は、任命権者が指定する調査、研究、分析、企画、資料の整理等の業務に従事する。

(給与)

第5条 受け入れ職員の給与は、公共的機関等の制度に基づき、公共的機関等が支給する。

(旅費)

第6条 受け入れ職員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)に基づき旅費を支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 受け入れ職員の勤務時間は、市の関係規定を適用するものとし、その他の勤務条件については、公共的機関等と協議のうえ、決定するものとする。

(服務)

第8条 受け入れ職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間後も同様とする。

2 市の事務事業に関連する事項を外部へ発表する場合は、任命権者の承認を得なければならない。任用期間後も同様とする。

3 その他の服務については、地方公務員法及びこれに基づく関係条例等の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 受け入れ職員の業務上及び通勤上の災害の補償は、公共的機関等と協議のうえ、補償するものとする。

(協定書の作成)

第10条 任命権者は、受け入れ職員についてその都度、公共的機関等と協定書を交わすものとする。

(その他)

第11条 受け入れ職員に対しては、長岡京市職員の退職手当に関する条例(昭和50年長岡京市条例第2号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用されない。

2 この訓令に定めるもののほか、受け入れの実施に必要な事項は、その都度、協議のうえ定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行期日前に、任命権者と派遣元の公共的機関等との協議に基づいて作成された協定書は、この訓令により作成されたものとみなす。

公共的機関等職員受け入れ実施規程

平成12年9月29日 合同訓令第3号

(平成12年10月1日施行)