○長岡京市介護保険給付費基金条例

平成12年12月28日

条例第33号

(設置及び目的)

第1条 介護保険事業の健全な運営を図ることを目的として、中期財政運営を行うことから生じることが見込まれる剰余金を管理するため、長岡京市介護保険給付費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算剰余金のうちから積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、介護保険事業特別会計の財源としてその全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費の増大等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(2) 災害等により生じた減収を補てんするための財源に充てるとき。

(3) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

長岡京市介護保険給付費基金条例

平成12年12月28日 条例第33号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年12月28日 条例第33号