○長岡京市職員大学院派遣研修規程

平成13年3月30日

合同訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長岡京市職員研修に規定する派遣研修のうち、大学院への派遣研修について必要な事項を特に定めるものとする。

(目的)

第2条 地方分権時代の地方自治体における重要な政策課題を解決するために、職員を大学院へ派遣し、高度な学力、専門的知識、政策形成能力及び企画立案能力、グローバルな視点と深い洞察力を養い、その成果を行政に反映させることを目的とする。

(派遣の区分)

第3条 派遣する大学院は次のとおりとする。

(1) 修士課程への派遣

市が特に指定する大学の政策科学研究課程に2年間派遣

(2) 博士課程への派遣

国公立大学で市が特に指定する課程に3年間派遣

(派遣職員)

第4条 一定の行政経験等を必要条件とし、研修効果の長期還元性を配慮して、別表のとおりとする。

(選考方法)

第5条 職員の研修意欲、動機付けを重視し、公募制とする。希望する職員は、所属長の推薦状を添えて研究テーマについての論文を提出するものとし、論文審査と口述試験、面接審査によって研修生を決定する。

(身分上の取扱い)

第6条 所属課の職員として、派遣期間に職務命令による研修のための旅行を行うものとする。ただし、交通費については、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第10条に基づく通勤手当を支給する。ただし、日当は支給しない。

(経費の負担)

第7条 入試検定料、入学金、授業料は市で負担する。ただし、博士課程の第3年次については、派遣職員の個人負担とする。

(研修生の義務)

第8条 研修成果を有効活用するため、研修生は次の義務を負う。

(1) 第3条に規定する課程を修了すること

(2) 修士論文又は博士論文を含めた研修報告書を、人事担当課長に提出すること

(3) 人事担当課長の指定する各研修の講師として従事すること

(4) 市政運営に係るプロジェクト等に参画すること

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、大学院派遣研修について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行期日前に実施された大学院派遣研修に関する事項は、この訓令により実施されたものとみなす。

別表

派遣人員

1年度につき、1名又は2名

資格要件

次の要件をすべて満たすこと

事務職又は技術職

大学卒業以上の学歴を有すること

派遣初年度の4月1日現在で在職10年以上であること

派遣初年度の4月1日現在で満年齢40歳以下であること

TOEIC450点以上の得点力を有すること

(自己負担で受験したスコアレポートを提示できること)

長岡京市職員大学院派遣研修規程

平成13年3月30日 合同訓令第1号

(平成13年3月30日施行)