○西山公園グリーンハウス管理運営規則

平成13年5月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)及び長岡京市都市公園条例施行規則(平成2年長岡京市規則第14号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、西山公園グリーンハウス(以下「グリーンハウス」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(グリーンハウスの使用目的)

第1条の2 グリーンハウスは、主に本市における緑化の推進を目的とした使用に供するものとする。

(開館時間及び使用時間)

第2条 西山公園グリーンハウスの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日までの期間

午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年の3月31日までの期間

午前9時から午後5時まで

2 レクチャールームの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、午後9時まで延長することができる。

(休館日)

第3条 西山公園グリーンハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は休館とすることができる。

(1) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)

(監理員)

第3条の2 市長は、グリーンハウスを管理するため、現地に必要な職員又は管理監督業務を委託した者(以下「監理員」という。)を置くことができる。

(入館の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者に対しては入館を拒み又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼすもの、又は迷惑となるような物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他西山公園グリーンハウス管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第5条 グリーンハウスを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 施設、備品又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。

(2) 所定の場所以外は喫煙をしないこと。

(3) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 使用後は速やかに原状に回復し、清掃のうえ職員又は監理員の確認を受けること。

(6) 職員又は監理員の指示に従うこと。

(公園行為許可書の提示)

第6条 施行規則第2条第3項の規定によりグリーンハウスの使用に係る公園行為許可書の交付を受けた者は、グリーンハウスを使用する際、公園行為許可書を携帯し、職員又は監理員からの提示要求があったときは、これに応じなければならない。

(使用時間の延長)

第7条 やむを得ない理由により第2条第2項本文に規定する使用時間(以下この条において「使用時間」という。)を超えてレクチャールームを使用しようとする者は、施行規則第2条第1項の規定により行為の許可又は行為の変更を申請する際に、あらかじめその旨を公園行為許可申請書又は変更許可申請書に記載するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けた場合において、使用時間を延長しても差し支えないと判断したときは、施行規則第2条第3項に規定する公園行為許可書又は変更許可書にその旨を記載してこれを許可することができる。

3 前条の規定は、使用時間の延長について準用する。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の7の規定による使用料(特別使用料を含む。以下この条において同じ。)の減免は、施行規則第9条第1項各号に掲げる場合の区分又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行う。

(1) 第1条の2に規定する使用目的で使用する場合 使用料の全額

(2) 緑化関係団体で全市的な役割のものが、その事業計画に基づいて使用する場合 使用料の全額

(備品等の使用)

第9条 使用者は、グリーンハウスの備品又は器具(以下「備品等」という。)の使用に当たっては、職員又は監理員に届け出るものとする。

2 使用者は、備品等の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、職員又は監理員の確認を受けなければならない。

3 使用者は、備品等を滅失又は毀損した場合は、直ちに職員又は監理員に届け出なければならない。

(整理人の配置)

第10条 使用者は、市長が必要と認めるときは、施設内外の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。

(利用料金)

第10条の2 条例第14条第1項の規定によりグリーンハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における第8条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「特別使用料」とあるのは「特別のもの」とする。

(損害賠償)

第11条 使用者の責に帰すべき理由によって施設又は備品等を滅失又は毀損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償額は、市長が決定する。

(適用)

第12条 条例第14条第1項の規定によりグリーンハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第3条の2まで、第7条第2項及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほかグリーンハウスの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の西山公園グリーンハウス管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の西山公園グリーンハウスの使用に係る使用料(特別使用料を含む。)について適用し、同日前の西山公園グリーンハウスの使用に係る使用料(特別使用料を含む。)については、なお従前の例による。

西山公園グリーンハウス管理運営規則

平成13年5月1日 規則第27号

(令和元年10月1日施行)