○給水装置の構造、材質等に関する規程

平成14年4月1日

水道事業管理規程第1号

給水装置の構造、材質等に関する規程(昭和59年水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号)に基づき給水装置の構造、材質等の適正を保持するための工事の施工基準、使用材料の規格、受水設備の設置条件、給水用具の取扱いその他の必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語は、次の定義による。

(1) 「分水主管または主管」とは、分水のため枝管の取出しをされる配水管もしくは給水管をいう。

(2) 「分岐管または支管」とは、分水主管から分岐取出しをした枝管をいう。

(3) 「分岐」とは、分水のために分水主管から枝管の取出しを行うことをいう。

(4) 「穿孔分岐法」とは、分水主管にサドル付分水栓(以下「分水栓」という。)または割T字管を取付け分岐する方法をいう。

(5) 「切取り分岐法」とは、分水主管を一部切取り、T字管類を取付け分岐する方法をいう。

(6) 「受水設備」とは、供給水を受水し、または貯水するために給水装置の末端に固定して設けられた水槽及びこれに直結された用具類を含む総体をいう。

(給水方式)

第3条 本市の給水方式は、次の各号に掲げる方式によるものとする。

(1) 直結給水方式(以下「直結式」という。)によるものは、当該給水装置の末端給水栓まで、配水管の直圧で給水する方式のものとする。

(2) 貯水槽給水方式(以下「貯水槽式」という。)によるものは、当該給水装置の末端に受水のための水槽を設け、配水管からの供給水をいったんこの水槽に貯水したのち、私設ポンプ圧等によって水槽以下の給水栓に給水する方式のものをいう。

2 前項の給水方式は、給水装置毎に同項各号のいずれかの方式を使用し、併用は原則として認めない。

(給水方式の基準)

第4条 直結給水方式は、分水主管の管径及び水圧が、当該給水装置の必要とする水量ならびに規模に対して十分である3階建て以下の建物に適用する。ただし、3階建て建物の場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める「3階建て建築物への直結給水方式の基準」(平成14年水道局内規第1号)に適合しなければならない。

2 貯水槽式の給水方式は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 配水管等の工事及び災害・事故などによる断水時においても、給水の持続を必要とするもの。

(2) 常時一定の水量及び水圧を必要とするもの。

(3) 一時に多量の水を必要とするもの。

(4) 配水管の水圧が過大なため給水装置に故障を起こすおそれがあるもの。

(5) 水圧が十分であって、水量が不足するおそれがあるもの。

(6) 水量が十分であって、水圧が不足するおそれがあるもの。

(7) 給水装置の構造、規模、給水の用途及び給水用具類の適否、その他管理者が水質保全、給水の適正を保持するため必要と認めるもの。

(設計等の基準)

第5条 給水装置の設計は、申込者と事前の打合せを十分に行い、関係法令、条例及び規程等に定める工法で、次の各号の要件に適合する良心的な設計でなければならない。

(1) 申込者の必要とする水量及び用途における適正な管径と給水方式の設定がなされていること。

(2) 工事の施工場所とその規模に適応する材料、用具等の厳選がなされていること。

(3) 分岐箇所、配管位置及びメータ、弁、栓類の取付け箇所等について十分な配慮がなされていること。

(4) 分岐、配管を行う道路の種別、形態及び既設物の有無等の確認がなされていること。

(5) 分岐施工時における断水の要否及びその範囲の確認等がなされていること。

(6) 工事施工場所における占用許可及び地主、家主等利害関係者に対する承諾の有無の確認がなされていること。

(7) 適正な施工が行われるための工事期間の設定がなされていること。

(8) 将来の維持管理が容易にできるための十分な配慮がなされていること。

(構造及び材質等の基準)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規程に定める基準に適合するものでなければならない。

2 管理者は前項の規定にかかわらず、水質の保全、給水の適正を保つことができないと認めたときは、当該給水装置材料または用具類の使用を禁止することができる。

3 管理者が必要と認めたときは、給水装置に使用する材料及び用具が省令の規定に適合していることを証明する書類等の提出を求めることができる。

4 給水装置は、凍結、破壊、侵食などを防止するための適当かつ有効な措置が講じられているものでなければならない。

(基準の細目)

第7条 給水装置の施工等に関する基準の細目は、次の各項に定めるところによらなければならない。また、分岐管口径は原則として、分水主管が50ミリメートル以下のものについては2段落ちの口径以下とし、75ミリメートル以上のものについては1段落ちの口径以下でなければならない。

2 分岐は、穿孔分岐法または切取り分岐法により、次の各号に掲げる事項に基づいて行わなければならない。

(1) 穿孔分岐を行うものにあっては、すべて各管種に適合する分水栓または割T字管を使用すること。

(2) 穿孔分岐法のうち、分岐管口径が25ミリメートル以下のものにあっては、分岐管は耐衝撃性硬質塩化ビニル管(以下「ビニル管」という。)を使用すること。また、分岐管口径が40ミリメートル以上のものにあっては、塩化ビニルライニング鋼管(以下「鋼管」という。)または、ダクタイル鋳鉄管(以下「鋳鉄管」という。)を使用すること。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(3) 分水栓を使用するもののうち、分水主管が鋳鉄管及び鋼管にあっては、防錆コアを挿入すること。

(4) 分岐施工は可能な限り不断水工法とし、やむを得ず断水を行う切取り分岐法によるものにあっては、施工日の前日までに断水の日時をその区域の使用者に周知したのちに施工すること。

(5) 分水主管への分岐取付け口径は、当該給水装置による水の使用量に比して著しく過大でないこと。

(6) 分水主管への分岐取付け口の相互間隔及び分水主管接合部と分岐取付け口の間隔は、30センチメートル以上離れていること。また、当該分水主管の管末から分岐取付け口までは2メートル以上離れていること。

(7) 異形管または長さ60センチメートル未満の切り管部分に分岐しないこと。

3 給水廃止等による分岐管撤去は、諸般の状況を考慮し特に指示するもの以外は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

(1) 分水栓による分岐管を撤去するものにあっては、分水栓を不断水工法等により交換後、当該分水栓を閉め閉栓キャップ止めとすること。

(2) 割T字管による分岐管を撤去するものにあっては、当該簡易バルブを閉めプラグまたはフランジ蓋止めとする。

(3) T字管による分岐管を撤去するものにあっては、当該T字管を除去し、切取り部分は切り管を継ぎ足し、分水主管を原形に復すこと。

4 給水装置の配管は、屋内、屋外の別なく工事箇所、管種に応じて埋設法、隠ぺい法、露出法及び混成法等有効適切な施工により配管されているとともに、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) ビニル管は、特に認められたもの以外は埋設配管を基本とし、隠ぺい配管するものにあっては、適切な防護措置が講じられていること。

(2) 鋼管は、いずれの配管方法の場合でも防食措置として防食用ビニルテープが二重巻きされていること。

(3) 鋼管の配管途中の要所には、鋼管用ユニオンによる接合がなされていること。

(4) 高所への立ち上がり配管は原則として鋼管を使用し、3メートル以上のものにあっては、立ち上がり管手前の適当な箇所に、ストップバルブ等が設けられていること。

(5) 配管は、必要曲部以外は水平または垂直かつ直線に施工され、特に露出配管をするものにあっては外観上著しく不体裁でないこと。

(6) 配管するときは、管内部を確実に点検し、土砂、小石または管加工時の切りくず、ネジ切りの切削油等を十分に除去されていること。

(7) 管路途中において、空気の滞積するおそれのある箇所には有効な空気弁を、停滞水の生じるおそれのある箇所は水抜き栓などを設置すること。また、水撃作用が生じるおそれのある箇所には、必ず有効な水撃防止用具などの適切な措置がなされていること。

(8) 屋外配管及び弁栓類の埋設の深さは、国道車道敷きでは110センチメートル以上、府道車道敷きでは75センチメートル以上、市道車道敷き及び各種歩道敷き並びに私道敷きでは60センチメートル以上、私有地内では30センチメートル以上を標準とする。なお、道路部分については、埋設深さ90センチメートル以上では管上60センチメートルに、埋設深さ90センチメートル未満では管上30センチメートルに管路表示テープを敷くこと。

(9) 配管の凍結、結露、外傷及び電食、酸、アルカリ等におかされる恐れのある箇所については、各種の障害に対する防護措置がなされていること。

(10) 伸縮その他が原因で管に変形や損傷が生じるおそれのある箇所については、可撓継手等を設け有効な防止措置がなされていること。

(11) 水路、軌道及び特に重要な道路などを横断、伏せ越しする配管にあっては、布設される管種等に適応した鞘管などによる防護措置がなされていること。

(12) 水路、側溝等に架設する配管にあっては、計画高水位以上の高さに架設配管されていること。

(13) 異形管類は切断その他の加工等により変形して使用しないこと。

5 給水装置の弁、栓、メータ及び用具類は、その使用目的による保守点検などを十分に考慮した支障のない場所に正しく設置されているとともに、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 宅地内の第一バルブの設置位置は、道路境界線から20センチメートル以上1.5メートル未満の位置で、メータとの間隔1.0メートル以内に設置されていること。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(2) メータの設置場所は、当該施工宅地(敷地)内とし、道路境界線から1.5メートル以内の位置で、給水栓の位置より低く損傷のおそれがなく、点検しやすい乾燥地で、管理上支障のない箇所であること。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(3) 口径40ミリメートルまでのメータは、直結型止水栓を使用すること。このうち口径25ミリメートルまでのものについては、直結型止水栓の上流にステンレス製フレキシブル管を使用すること。ただし、3階直結給水を行う場合については、管理者の同意を得た上で口径40ミリメートルであっても直結型止水栓を使用せず損失水頭の少ないソフトシール弁による施工とする。

(4) 口径30ミリメートルから40ミリメートルまでのメータ及びバルブ類は、鋼管(片側30センチメートル以上)による接合とし、このうち直結型止水栓を使用していないメータについては、メータ上流に伸縮メータユニオンを使用すること。

(5) 口径40ミリメートル以上のメータのうち、貯水槽式及び管理者が必要と認める直結式の給水方式にあっては、メータ下流部の直近に管理者が指定する定流量弁を設置すること。また、いずれの給水方式であっても、メータ下流部の直近に補助止水栓(仕切弁)を設置すること。

(6) 口径50ミリメートル以上のメータ、仕切弁等の取付け管は、フランジ鋼管またはフランジ短管で支管の管種に適応すること。

(7) 給水装置には配水管への逆流防止のため、口径40ミリメートルまではメータ下流側にパッキン付逆止弁を設置すること。また、口径50ミリメートル以上についてはメータ下流直近に逆止弁又は逆止効果のある補助止水栓(仕切弁)を設置すること。

(8) 管理者が特に認めた直結する水洗便器またはこれに類するものは、有効な真空破壊装置(バキュームブレーカー)を備えた洗浄弁(フラッシュバルブ)等を設置すること。

(9) 道路地内等で車両が通行する場所に設置される弁、栓類(地下式)は、当該弁栓ボックスを設置する際には通行車両を考慮し、輪当たりの少ない箇所を選定すること。

(10) 隠ぺい配管に取付けされる弁、栓類は、将来の取替え及び保守点検が容易である施工配慮がなされていること。

(11) 専用住宅におけるメータ口径の決定については、給水栓数(散水栓を除く)が12栓までは口径20ミリメートル、12栓を超え17栓までは口径25ミリメートル、17栓を超える場合は口径40ミリメートル以上とする。

6 貯水槽式における水槽の設置場所は、原則として地上部(床上)とし、いずれの場合であっても汚水源に接近することを避け、換気がよく保守点検が容易であるとともに、次の各号に掲げる条件を備えるものでなければならない。ただし、工場等で飲用以外に使用されることが確認できた場合はこの限りでない。

(1) 水槽の構造は、鉄筋コンクリート製、鋼板製、強化樹脂製とし、上部にはマンホール(直径60センチメートル以上の円が内接することができるものに限る。)を設けること。

(2) 水槽の天上、底または周壁は建築物の他の部分と兼用してはならない。また、外部から水槽の保守点検を容易に行うことができるようにするため、水槽の上部は少なくとも1メートル以上とし、その他の周囲は少なくとも60センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 水槽が鉄筋コンクリート製の場合は特に防水を入念に行い、鋼板製の場合は溶接に十分注意するほか、特に内外面とも錆び止め等の塗装を施し水質保全の確実を期する措置がなされていること。また、強化樹脂製のもので組立式の場合は適当な架台を設けること。

(4) 給水管から水槽への給水には、パイロット式定水位弁(以下「定水位弁」という。)をつけて落とし込み式として、吐水口から越流面の高さ及び吐水口中心から壁面の距離については、給水(吐水)口径25ミリメートル以下は5センチメートル以上、30ミリメートル以上は給水口径の2倍以上とし、逆流及び波立ち防止の措置を講じるか、または吐水口を満水位と低水位の中間付近とし、逆流防止のため流入管の管底とオーバーフロー管の管天との間に適当な空気穴を設置すること。

(5) 水槽への給水に定水位弁を使用する場合は、主弁の上流側にストレーナ、バルブ及び非常用の給水栓を設置すること。

(6) 水槽には満水及び減水警報装置を設置し、管理人等が容易に発見できるように表示ランプ及び警報ベルを取付けること。なお、警報ベルを切っても表示ランプが残る電気回路とすること。

(7) 高置水槽を設置せずに低置水槽から圧力タンクまたは加圧ポンプで給水する場合は、副弁(パイロット)を電磁弁作動とし、予備にバイパス管路を設置すること。また、給水作動水位については、有効水位の3分の2を標準とすること。

(8) 水槽またはプールその他これに類するものは、有効な越流管及び排水管を設けるとともに、越流管の直径は給水(吐水)口径25ミリメートル以下は5センチメートル以上、30ミリメートル以上は給水口径の2倍以上とし、最大流入水量を十分に排出できること。また、その吐け口は、間接排水とするため開口しておくものとし、この開口部には、越流管の有効断面積を縮小させることなく排水時に障害とならないような防虫網等を取付けること。

(9) 水槽の大きさ(容量)は、給水管の口径決定の場合と同様に、1人1日当たり使用水量や単位床面積当たり使用水量などにより使用水量を決定するとともに、配水管の給水能力や使用者の業務を考慮し、通常低置水槽にあっては、1日使用水量の2分の1を、高置水槽にあっては10分の1を貯水できる大きさを標準とすること。

(10) 水槽の有効容量が10立方メートル以上のものについては、2槽式の構造を標準とする。

7 管の接合は、使用管種、用具類の材質による有効かつ確実な施工方法によってなされ、次に掲げる施工要件に適合するものでなければならない。

(1) 鋼管の接合は、鋼管継ぎ手によるネジ接合とし、ネジ接合の工法はネジ山を正確に立て、ネジのシール剤及び管端面の防食塗料を適正に塗布して接合する。

(2) ビニル管の接合は、接合部の清掃を十分に行ったのち、速乾性の接着剤を用い、TS式継ぎ手による冷間工法の接合とする。

(3) 鋳鉄管の接合は、メカニカル型及びフランジ型ともにボルトの締め付け接合とし、使用するボルトサイズによる規定トルクにて均一に締め付けられていること。

(4) 管理者は、前各号の管種及び接合要件にかかわらず、既設管の修繕その他で特に必要と認めるものについては、各管種に適合する特殊継ぎ手を用いる接合法を指示または承認することができる。

(基準適用の除外等)

第8条 管理者は、前条第2項から第7項までの各号の規定にかかわらず、給水装置の適正保持及び工事の施工技術上必要と認めるときは、当該規定の追加、変更並びに適用除外等の措置を行うことができるものとする。

2 前項に定める基準細目の適用除外の措置は、給水装置の適正保持に支障がなく、工事の施工技術上やむを得ないと認める場合であること。

(しゆん工検査の基準)

第9条 給水装置の検査は、当該検査の種別、内容、目的などにより関係法令、条例、規程、基準等の規定及び次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 水圧検査は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第1条第1項第1号の規定に基づき1.75メガパスカルを1分間保持

(2) 使用材料の承認

(3) 給水管の管種、口径延長、メータ位置等についてしゆん工図との照合

(4) 水道メータの取付け状態

(5) 各用具の吐水量及び作動状態

(6) 水質の確認(残留塩素、濁り、色、臭い、異物)

(7) 給水管の埋設深さ

(8) 結露、凍結、電食、衝撃に対する保護措置

(9) 給水管の分岐及び接合箇所の施工技術

(10) 給水装置と他の設備との直結の有無

(11) 掘削跡の復旧の確認

(12) その他必要と認める事項

2 前項各号の検査規定にかかわらず、給水装置の規模、構造、工事内容その他で、管理者がその必要がないと認めるときは、検査の一部を省略することができる。

(材料検査等の基準)

第10条 給水装置に使用する材料検査は、JWWAまたはJISの規定に基づき、次の各号に掲げる事項により行う。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、検査の一部または全部を省略することができる。

(1) 外観、形状、寸法検査

(2) 重量、塗装、メッキ検査

(3) 作動等の検査

(4) 材質または溶解検査

(5) その他管理者が必要と認める検査

2 管理者は、検査の目的、内容により当該検査の材料等は、無償で提出させるものとする。

(給水装置に係わる用具等の基準)

第11条 JIS及びJWWAに定める水道用品以外で、給水装置に直結する給水装置に係わる用具及びユニット化装置(以下「用具等」という。)は、公益社団法人日本水道協会(以下「日水協」という。)の「品質認証業務規則」に定める用具等の型式承認品又は製造メーカの自己認証品で、第15条の規定により管理者の承認を受けたものであること。

2 給水装置に使用する用具等の種類は、次のとおりとする。

(1) 湯沸器

 瞬間湯沸器

(ア) 元止め式

(イ) 先止め式

 貯湯湯沸器

 貯蔵湯沸器

 上り湯用瞬間湯沸付ふろがま

(2) 減圧弁

(3) 逃し弁

(4) 洗浄弁

(5) ミキシングバルブ

(6) バルブ類

(7) ハンドシャワー付水洗

(8) 水栓類

(9) 不凍栓類

(10) バキュームブレーカー

(11) ボールタップ

(12) ロータンク用ボールタップ

(13) ロータンク

(14) 製氷機

(15) ウォータークーラー

(16) 自動販売機類

(17) 家電機器類

(18) 継手類

(19) 水栓柱

(20) 太陽集熱器

(21) 器具ユニット

流し台、洗面台、浴槽、便器等にそれぞれ必要な用具と給水を組み立てたもの

(22) 配管ユニット

板、枠等に配管を固定したもの

(23) 設備ユニット

器具ユニット及びシステム配管を組み合わせたもの

(24) その他

3 前項の規定による用具類は、製造メーカまたは商標及び型式等を明示したものでなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たものはこの限りでない。

(構造等の基準)

第12条 前条第2項のうち給水装置に係わる用具の構造は、次の各号のとおりとする。

(1) 用具は所定の水圧に耐え、容易に破損せず、漏水のおそれのないもの。

(2) 用具は配水管の水圧低下または断水時に生ずる真空作用による逆流を防止するため、原則として用具に有効な逆流防止装置を設けること。

(3) 逆流防止装置は、不測の事態のときに作用するものであるから材料及び構造を厳選しなければならない。また、常に機能が完全に働くもので、特に必要な場合はバキュームブレーカー装置を取付けること。

(4) 水または湯が滞留する構造の用具及び給水用具には、必ず水抜き栓等を取付けること。

(5) 常時一定の水圧及び水量を必要とする用具には、水圧及び水量の調節装置を取付けること。

(6) 用具は、水撃作用の発生しにくい構造とすること。

(7) 用具には、原則として清掃の容易なY形ストレーナを取付けること。

2 前条第2項のうちユニット化装置の構造は、次の各号のとおりとする。

(1) 供給する水道以外の水管、その他汚染されるおそれのある管と接合しないこと。

(2) 停滞水を生じない構造とすること。

(3) 管の下流方向または分岐する管は、元の口径と同径もしくはそれ以下とすること。

(4) 配管の長さは必要最小限とし屈曲部は少なくすること。

(5) 管は曲げ加工、斜走配管を避けること。

(6) 管の垂れ下がりまたは振動するおそれのある箇所は、十分な強度を有する金具等で堅固に固定すること。

(7) 配管及び水栓類などは、修繕並びに取替えが容易に行われるものでなければならない。特に指定する装置にあっては、止水栓などを取付けること。なお、管をコンクリート内に埋め込む場合には、その位置を標示すること。

(8) 他の配管があるときは、給水管を青で色別標示すること。

(9) 水撃作用の生じるおそれのある用具を接続しないこと。

(10) 便器などの汚物処理に供するものにあっては、バキュームブレーカー装置を備え逆流防止を施すこと。

(配管等の基準)

第13条 第11条第2項のうち、第1号及び第11号から第17号まで並びに第20号から第23号に定める用具の取付け配管等は、次の各号のとおりとする。

(1) 用具の取付け箇所の上流には止水用用具を設けること。

(2) 用具に逆流防止装置のない場合は、用具の取付け管に有効な逆流防止装置を設置すること。

(3) 湯沸器から給水栓までの給水管は、耐熱、耐食などを考慮して、水道用銅管または、それぞれに適した管類を使用すること。

2 第11条第2項のうち、ユニット化装置の取付け配管等は、次の各号のとおりとする。

(1) 装置は所定の水圧に耐え、耐久性を有し、漏水のおそれのないものとする。

(2) 管の切断は管軸に対して直角とし、管に変形のあるときは適切な方法で修正する。

(3) 接合は容易に離脱しないものとする。

(4) 接合剤は硬化または乾燥後水質に悪影響を及ぼさないものを用いる。

(5) 各種ガスケット類は水質に悪影響を及ぼさないものを用いる。

(6) 特に指定する装置にあっては止水栓などを取付けなければならない。

(用具類の検査の基準)

第14条 給水装置に直結する用具等の検査は、第10条第1項各号及日水協の用具等の型式承認基準に準じて行う。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、検査の一部または全部を省略することができる。

2 管理者は検査の目的、内容により当該検査用の用具等は無償で提出させるものとする。

3 用具等の検査(承認)を受けようとする者は、次の各号の書類をあらかじめ提出しなければならない。

(1) 用具別の計上、寸法、構造等明確な詳細図面

(2) 当該用具類の水に接する部分の試験は、府県または工業試験所、水道協会検査所等、その他公的機関でなされた試験結果の成績記録書で次のもの

 水圧試験成績記録書

 材料(材質)試験結果記録書

 弁、栓類の材質、作動試験成績記録書

(3) 日水協の「認証登録証」の写し

(4) その他管理者の必要とする書類(図面)もしくは、試験結果等

4 前項の規定による承認は別に定める条件を付して行う。

(使用承認等)

第15条 前条第3項の規定により検査(承認)を受けた用具等のうち、次の各号の用具等を給水装置に直結して使用する者は、給水用具使用承認願(第1号様式)及びユニット化装置の水道直結承認願(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 湯沸器

(2) 製氷機

(3) ウォータークーラー

(4) 自動販売機類

(5) 家電機器類

(6) 太陽集熱器

(7) 器具ユニット

(8) 配管ユニット

(9) 設備ユニット

(10) その他管理者の指定するもの

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日水道事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の給水装置の構造、材質等に関する規程の規定により現に設置されている給水装置及び現に工事中の給水装置については、改正後の第3条第2項の規定は、適用しない。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日上下水道事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(長岡京市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程の一部改正)

2 長岡京市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年長岡京市上下水道事業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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給水装置の構造、材質等に関する規程

平成14年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成27年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和元年11月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年4月28日 上下水道事業管理規程第6号