○長岡京市職員倫理条例等違反に係る懲戒処分の基準に関する訓令

平成15年3月28日

訓令第4号

(総則)

第1条 この訓令は、職員(長岡京市職員倫理条例(平成13年長岡京市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が、条例又は長岡京市職員倫理規則(平成13年長岡京市規則第22号。以下「規則」という。)に違反する行為を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。

第2条 この訓令において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。

(懲戒処分の基準)

第3条 職員が行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の役職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じた同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし、当該行為が当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価又は当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待又は財産上の利益の供与を受けたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第4条 職員が別表の左欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による処分の加重)

第5条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める役職の責任の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(情状等による処分の軽減)

第6条 第3条又は第4条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第3条または第4条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(情状等による処分の免除)

第7条 職員が行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第8条 職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって、別表の左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(服務管理者に相談した場合の取扱い)

第9条 職員が、規則第4条の規定に基づいて服務管理者(条例第9条第1項の服務管理者をいう。)に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。

(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)

第10条 職員が違反行為に該当する行為及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行し、この訓令の施行後に行われた行為について適用する。

別表(第3条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

1 条例第6条第1項及び第2項に違反して同条第1項に規定する贈与報告書又は同条第2項に規定する不当要求報告書(以下「各種報告書等」という。)を提出しないこと。

戒告

2 条例第6条第1項及び第2項に違反して虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出すること。

減給又は戒告

3 条例第4条第1項第1号の規定に違反して事業者等から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次項から第6項までに掲げるものを除く。)

減給又は戒告

4 条例第4条第1項第1号の規定に違反して遊技をするために要する費用を事業者等が負担して当該事業者等と共に遊技をすること。

減給又は戒告

5 条例第4条第1項第1号の規定に違反して海外旅行をするために要する費用を事業者等が負担して当該事業者等と共に海外旅行をすること。

停職、減給又は戒告

6 条例第4条第1項第1号の規定に違反して国内旅行をするために要する費用を事業者等が負担して当該事業者等と共に国内旅行をすること。

減給又は戒告

7 条例第4条第1項第2号の規定に違反して事業者等と会食をすること(第3項に掲げるものを除く。)

戒告

8 条例第4条第1項第3号の規定に違反して事業者等と共に遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること(第4項から第6項までに掲げるものを除く。)

戒告

9 条例第4条第1項第4号の規定に違反して事業者等からせん別等を受けること(第21項に掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

10 条例第4条第1項第5号の規定に違反して事業者等から中元、歳暮等の贈答品を受領すること(第21項に掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

11 条例第4条第1項第6号及び規則第3条の規定に違反して事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

減給又は戒告

12 条例第4条第1項第7号の規定に違反して事業者等から金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること(第21項に掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

13 条例第4条第1項第8号の規定に違反して事業者等から金銭の貸付けを受けること。

減給又は戒告

14 条例第4条第1項第9号の規定に違反して本来、自らが負担すべき債務を事業者等に負担させること(第3項から第6項までに掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

15 条例第4条第1項第10号の規定に違反して対価を支払わずに、事業者等から役務の提供を受けること(第21項に掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

16 条例第4条第1項第11号の規定に違反して対価を支払わずに、事業者等から不動産の貸与を受けること(第21項に掲げるものを除く。)

停職又は減給

17 条例第4条第1項第11号の規定に違反して対価を支払わずに、事業者等から物品等の貸与を受けること(第21項に掲げるものを除く。)

減給又は戒告

18 条例第4条第1項第12号の規定に違反して事業者等から未公開株式を譲り受けること。

停職又は減給

19 条例第4条第1項第13号の規定に違反して事業者等から利益又は便宜の供与を受けること(第3項から前項までに掲げるものを除く。)

免職、停職、減給又は戒告

20 規則第2条第1項の規定に違反して事業者等に該当しない法人その他の団体又は個人から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

減給又は戒告

21 規則第2条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借り受け又は受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者の負担として支払わせること。

免職、停職又は減給

22 規則第2条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借り受け又は受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった法人その他の団体又は個人に、その者の負担として支払わせること。

減給又は戒告

23 自らが指導監督する職員が行った違反行為に該当する行為を服務管理者の指示に違反して黙認し、又は隠ぺいすること(条例第8条第1項に規定する管理職員がするものに限る。)

停職又は減給

長岡京市職員倫理条例等違反に係る懲戒処分の基準に関する訓令

平成15年3月28日 訓令第4号

(平成15年4月1日施行)