○長岡京市人事評価委員会訓令
平成15年6月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 公正かつ公平な人事評価を行うため、長岡京市人事評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 部長級職員の人事評価に関すること。
(2) 部次長級及び課長級職員に対する人事評価の結果の妥当性に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、第一副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、委員のうちからあらかじめ指定された者がその職務を代理する。
5 委員は、第二副市長その他市長が必要と認める者から市長が任命し、又は委嘱する。
(委員への資料提出等)
第4条 委員は、委員会の目的を達成するために必要と認めるときは、評価対象者の所属長に対して資料等の提出を求めることができる。
2 評価対象者の所属長は、前項に規定する委員からの要請その他委員が必要と認める事項について、積極的に協力しなければならない。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(評価)
第6条 委員会の評価は、出席員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員長は、会議終了後速やかに会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、人事担当課において所掌する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。