○長岡京市企業立地促進条例

平成15年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市内において事業所を設置する企業に対し助成金を交付することにより、企業の立地を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用機会の創出に寄与することを目的とする。

(助成対象企業の業種)

第2条 助成金の交付の対象となる業種は、次の各号のいずれかに掲げる業種とする。

(1) 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)において製造業に分類される産業をいう。

(2) 情報関連産業 日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業若しくはデザイン業に分類される産業又は情報関連産業として市長が認める産業をいう。

(3) 自然科学研究所 日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。

(4) 物流業 道路貨物運送業関連産業であって、物流業として市長が認めるものをいう。

(5) 宿泊業 日本標準産業分類において旅館、ホテル又は簡易宿所に分類される産業として市長が認める産業をいう。

(6) その他の産業で市長が特に認めるもの

(助成対象企業の指定)

第3条 市長は、前条で定める企業が本市において事業所を設置しようとする場合において、認定規格の取得その他の環境保全のために必要な具体的措置を講じていると認められるときは、当該企業を助成対象として、当該事業所ごとに指定することができる。

2 前項の規定による事業所の指定の要件は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ長岡京市企業立地審査会(以下第7条第1項を除き「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による指定に条件を付すことができる。

(助成金の交付)

第4条 市長は、前条第1項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、予算の範囲内で、事業所の初期整備、設置、操業及び地元雇用の促進に係る事業について、助成金を交付することができる。

2 助成金の交付期間、交付額及び交付限度額は、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、当該事業所が、企業の立地を促進するための京都府の補助金の交付対象となるときは、助成金を交付しない。

(地位の承継)

第5条 指定企業でない企業は、合併、事業譲渡、相続その他の事由により指定企業からその指定に係る事業所を承継したときは、当該指定企業の地位を承継することができる。

2 前項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する承継の承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定を受けた事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条第2項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 操業開始の日から起算して10年を経過する日までの間に操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと市長が認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、第3条第1項の規定による指定若しくは助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 市税を完納しなかったとき。

2 市長は、前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(審査会)

第7条 市長の諮問に応じ、企業の立地の促進について調査審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、附属機関として、長岡京市企業立地審査会を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際、現に第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、なおその効力を有する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第3号の規定は、平成25年4月1日以後の申請により指定を受ける事業所について適用し、同日前の申請により指定を受けた事業所については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。

長岡京市企業立地促進条例

平成15年9月30日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)