○長岡京市企業立地促進条例施行規則

平成15年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市企業立地促進条例(平成15年長岡京市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象企業の指定要件)

第2条 条例第3条第2項に規定する事業所の指定の要件は、別表第1に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(助成対象企業の指定申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定を受けようとする者は、埋蔵文化財発掘調査等の所要の措置が講じられた後速やかに、事業計画を明らかにして助成対象企業指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成対象企業の指定)

第4条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定は、助成対象企業指定書(別記様式第2号)を交付することにより行う。

(指定申請の変更承認)

第5条 前条の指定書の交付を受けた者(以下「指定企業」という。)は、第3条の規定による指定申請の内容に変更が生じたときは、速やかに助成対象企業指定申請変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ長岡京市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

(工事着手の届出等)

第6条 指定企業は、指定に係る事業所の工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 指定企業は、指定に係る事業所の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 指定企業は、その指定に係る事業所の操業を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、その事実を証する書面を添えて、指定企業地位承継承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付期間等)

第8条 条例第4条第2項に規定する助成金の種類は、事業所初期整備助成金、事業所設置助成金、操業支援助成金及び地元雇用促進助成金とし、その交付期間、交付額及び交付限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする指定企業は、市長が定める期日までに指定企業助成金交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、指定企業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(交付申請の変更承認)

第11条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、第9条の交付申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに指定企業助成金交付申請変更承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(助成金の交付請求)

第12条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定企業助成金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 操業支援助成金の交付請求は、当該操業支援助成金に係る固定資産税の完納後にしなければならない。

(廃止の届出等)

第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定に係る事業所の操業を休止し、又は廃止するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 条例第6条第1項の規定により、その指定を取り消され、又は停止されたとき。

(2) 条例第6条第1項第3号から第5号までの規定に該当するとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

3 市長は、第1項に規定する取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(助成金の経理等)

第15条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、市長が必要と認めるときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。

(審査会の委員)

第16条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第17条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第18条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第19条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の際、現に条例第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、なおその効力を有する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の指定申請に係る助成金から適用し、同日前の指定申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日以後の指定申請に係る助成金から適用し、同日前の指定申請に係る助成金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

1 市内における事業所の設置が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 市内に事業所を有しない企業が新たに事業所を設置すること。

(2) 市内に事業所を有する企業が、当該事業所の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業所を設置すること。

(3) 市内に事業所を有する企業が、当該事業所の縮小又は閉鎖をし、新たに同規模以上の事業所を設置すること。

(4) 市内に事業所を有する企業が当該事業所の規模を拡大して設置すること。

2 市内において設置する事業所の用地が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該用地に決定するまでに市の関係部局に相談していること。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域にあること。

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域のうち3.3.9長岡京駅前線、Ⅱ.Ⅱ.24御陵山崎線及び府道伏見柳谷高槻線の沿道で、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の30以上に定められた区域にかかる地域にあること。

(3) 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち西山天王山駅地区地区計画の区域かつ都市計画法第8条第1項第3号に規定る高度地区のうち第3種高度地区の区域にあること。

(4) その他市長が特に認める地域にあること。

3 市内において設置する事業所が、次の表の左欄に掲げる事業所の区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当すること。

区分

要件

先端産業に属する製造業に係る本社

取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が5,000万円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が3人以上であること。

情報関連産業、自然科学研究所に係る本社及び工場等

宿泊業に係る宿泊施設

先端産業に属する製造業に係る工場等

取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が1億円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が3人以上であること。

先端産業に属さない製造業、物流業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る本社及び工場等

備考

1 「取得若しくは賃借をした用地等の面積」とは、取得若しくは賃借をした用地の面積又は賃借をした建物の延べ面積をいう。

2 「先端産業」とは、製造業、自然科学研究所又は情報関連産業であって、先端的な産業分野に属するものとして市長が認めるものをいう。

3 「工場等」とは、製造業、情報関連産業、自然科学研究所又は物流業の事業の用に供される施設をいう。

4 「事業所」とは、工場等、本社及び宿泊施設をいう。

5 「投下固定資産額等」とは、事業所の設置に要する経費のうち、投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。)の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は市長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。

6 「地元新規雇用者」とは、事業所の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち、本市に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用されるものをいう。

7 「埋蔵文化財発掘調査費」とは、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう。)において土木工事等を行う場合の届出に対し、京都府教育委員会からの指示に従い、土木工事等の原因者が負担する発掘調査に係る経費をいう。

4 次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 指定を申請しようとする日までに事業所の用地等の取得若しくは賃借をしていること又はすることが確実であること。

(2) 埋蔵文化財発掘調査等の所要の措置が講じられたものであること。

(3) 指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業所の操業を開始すること。

(4) 公布の日以前に事業所の操業を開始したものでないこと。

(5) 公布の日以前に文化財発掘調査等委託契約を締結したものでないこと。

別表第2(第8条関係)

種類

交付期間

交付額

交付限度額

事業所初期整備助成金

事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度

埋蔵文化財発掘調査費として指定企業が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内

1,000万円

事業所設置助成金

事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業所の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める年度)

投下固定資産額等の100分の10以内の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース資産等については、市長が定める額)。ただし、市内事業者に発注した投下固定資産額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、当該超える額に100分の2を乗じて得た額以内を加算

先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,000万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,000万円(市内事業者に発注した投下固定資産税額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,060万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,020万円)

操業支援助成金

事業所の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間)

家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額

交付期間中の合計額が5,000万円

地元雇用促進助成金

事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度

地元新規雇用者の増加数に次に掲げる区分の金額を乗じて得た額

(1) 障がい者 40万円

(2) 正規雇用者 30万円

(3) その他雇用者 10万円

交付期間中の合計額が3,000万円

備考

1 この表の「先端産業」、「事業所」、「投下固定資産額等」及び「地元新規雇用者」については、それぞれ別表第1第3項の備考2、4、5及び6に定めるところによる。

2 「市内事業者」とは、本市内に事業所を有する者をいう。

3 「障がい者」とは、地元新規雇用者のうち障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

4 「正規雇用者」とは、地元新規雇用者のうち短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。)に該当しない者をいう。

5 「その他雇用者」とは、地元新規雇用者のうち障がい者及び正規雇用者に該当しない者をいう。

6 地元雇用促進助成金は、1人につき人件費が、障がい者にあっては年間40万円、正規雇用者にあっては年間30万円、その他雇用者にあっては年間10万円未満である場合は、交付しない。

7 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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長岡京市企業立地促進条例施行規則

平成15年9月30日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年9月30日 規則第41号
平成17年3月28日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第8号