○長岡京市不妊治療等の助成に関する規則

平成15年9月30日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、不妊症又は不育症の治療(以下「不妊治療等」という。)を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療等に要する経費の一部を助成し、子どもを産み育てたいという願いに応え、もって本市における少子化対策に寄与することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この規則に基づき実施する事業の名称は、長岡京市不妊治療等給付助成事業(以下「助成事業」という。)という。

(対象者)

第3条 助成事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 京都府内に1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他別表第1に定める医療保険各法(以下単に「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(3) 医療機関において不妊症若しくは不育症又はその恐れがあると診断され、その治療を受けた者であること。

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成対象となる経費及び助成金の額は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、不妊治療等助成金交付申請書(別記様式第1号)により、不妊治療医療機関等証明書(別記様式第2号)又は不育症治療等医療機関証明書(別記様式第2号の2)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、助成の要件を満たしていると認めるときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の交付の決定を行ったときは、不妊治療等助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金交付不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 助成金の請求は、長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)第36条第2項の規定により、省略できるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により申請者に通知した後、助成金を申請者が指定する口座に振り込むことにより交付するものとする。

(助成の取消し)

第8条 市長は、偽りその他不正の方法により交付の決定を受けた者に対し、交付の決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、交付の決定を受けた者が既に助成金の交付を受けているときは、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日以後の診療分から適用する。

(平成17年3月28日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月3日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市不妊治療の助成に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市不妊治療等の助成に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市不妊治療等の助成に関する規則の規定は、治療のうち令和3年1月1日以降の部分に係る経費について適用し、同日より前の部分に係る経費については、なお従前の例による。

3 改正前の別記様式第1号及び別記様式第2号の3は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

4 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市不妊治療等の助成に関する規則の規定は、治療のうち令和4年4月1日以降の部分に係る経費について適用し、同日より前の部分に係る経費については、なお従前の例による。

3 改正前の別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第2号の2は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

1

健康保険法(大正11年法律第70号)

2

船員保険法(昭和14年法律第73号)

3

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第4条関係)


助成対象経費

助成金の額

1 一般不妊治療

(1) 保険適用となった医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付がなされる場合は、当該給付(以下「付加給付」という。)の額を控除した額)

(2) 対象者が先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)第1の1に規定する先進医療であって、第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。)による治療を受けた場合に対象者が負担するべき医療費

左欄の対象者負担医療費に2分の1を乗じて得た額(1対象者につき1年度当たり次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を限度とする。)

(1) 左欄(1)に掲げる対象者負担医療費のみに対して助成する場合 60,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 100,000円

2 不育治療等

医師が不育症又はその恐れがある治療として認める医療費(不育治療に要する費用に対し付加給付が受けられる場合は、当該付加給付の額、他自治体による助成を受けられる場合は、当該助成額を控除した額)

(保険診療分)

左欄の対象者負担医療費に2分の1を乗じて得た額(1対象者につき1回の妊娠に当たり100,000円を限度とする。)

(保険診療外分)

治療・検査に係る対象者負担医療費に2分の1を乗じて得た額(1対象者につき1年度当たり200,000円を限度とする。)

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長岡京市不妊治療等の助成に関する規則

平成15年9月30日 規則第45号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月30日 規則第45号
平成17年3月28日 規則第15号
平成21年12月3日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第23号
平成26年12月5日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第44号
令和3年11月1日 規則第44号
令和4年9月30日 規則第28号