○長岡京市法令遵守マネージャーに係る事務及び権限に関する規程

平成16年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長岡京市における法令遵守の推進に関する条例(平成16年長岡京市条例第1号)第8条第1項の規定により置かれる法令遵守マネージャーの事務及び権限について、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 法令遵守マネージャーは、長岡京市における法令遵守の推進に関する条例施行規則(平成16年長岡京市規則第2号)第5条第1項に規定する法令遵守委員会の参与としての職務のほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 不当要求行為等を受けた職員からの相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。

(2) 不当要求行為等への対処に関し関係機関との連絡調整を行うこと。

(3) 公益通報に関し内容の整理及び事前調査を行うこと。

(4) 市の組織における法令遵守の状況について管理すること。

(5) その他市長が特に命ずる事務

(合議)

第3条 法令遵守マネージャーは、前条第4号に規定する事務を遂行するために、次に掲げる起案及び報告・供覧文書(以下この条において「起案等」という。)の合議又は口頭による報告を受け、必要に応じ法令遵守に関する助言指導を行うものとする。

(1) 法令遵守に関わる市議会提出議案に関する起案等

(2) 前号のほか、法令遵守に関わる重要な方針の決定又は変更に関する起案等

(その他)

第4条 法令遵守マネージャーに事故あるとき又は欠けたときは、市長の指定する職員がその担任事務を処理する。

2 法令遵守マネージャーの庶務は、法令遵守業務担当課において行う。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

長岡京市法令遵守マネージャーに係る事務及び権限に関する規程

平成16年3月31日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 法令遵守
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第1号