○長岡京市水道技術管理者の職務に関する規程
平成16年3月31日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容について、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の任命)
第2条 技術管理者は、技術管理者としての資格を有する上下水道部の課長級以上の職にある職員のうちから水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道の管理について技術上重要な事項に関すること。
(職務の補助者の設置、職務等)
第4条 前条第1項各号に規定する職務を補助させるため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。
2 技術管理補助者は、技術管理者の所管の事務を執行する管理職の中から技術管理者が指名する。
3 技術管理補助者の職務は、技術管理者の職務を補助し当該職務の円滑な処理を進めるものとし、技術管理者が長期不在等の場合は、管理者の承認を受け技術管理者の代理として前条第1項各号に規定する職務を代って行うことができるものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。