○長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年6月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者に指定しようとする期間
(9) その他市長等が必要と認める事項
(公募の例外)
第3条 条例第2条ただし書の公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 当該公の施設の管理を行わせている指定管理者の指定を取り消した場合であって、公募の手続その他条例に定める手続を経て次の指定管理者の指定を行うまでの間、緊急に指定管理者の指定を行う必要があるとき。
(2) 条例第3条の規定による申請がなかった場合又は条例第4条第1項各号の要件を満たす団体がなかった場合であって、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせるとき。
(3) 特定の団体が専門的な知識、技術等を有しており、当該団体を指定管理者に指定することにより、公の施設の適正な管理が期待できるとき。
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業により整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとするとき。
(5) その他市長等が公募を行わないことについて合理的な理由があると認めるとき。
(1) 公の施設の管理に係る事業計画書
(2) 公の施設の管理に係る収支予算書
(3) 当該団体の定款、規約その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 当該団体の活動実績及び経営状況を記載した書類
(6) その他市長等が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第8号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第29号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。