○長岡京市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 前号の契約に係る物品の維持管理に関する業務委託契約

(3) 公用又は公共用財産の維持管理に関する業務委託契約

(4) ソフトウェアに係る使用許諾契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、同条第1号第2号及び第4号の契約については5年以内とし、同条第3号の契約については3年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第4号及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の第2条第4号に掲げる契約を締結するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

長岡京市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号
令和4年3月10日 条例第1号