○長岡京市立総合交流センター設置条例の施行期日等を定める規則

平成17年3月4日

規則第4号

(供用開始日)

第2条 条例第2章から第9章までに規定する施設の供用開始日は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 市民交流フロア 平成17年4月18日

(2) 市民活動サポートセンター 平成17年4月18日

(3) オープンラウンジ 平成17年4月18日

(4) 観光情報センター 平成17年4月18日

(5) 総合生活支援センター 平成17年4月18日

(6) 中央生涯学習センター 平成17年5月20日

(7) 教育支援センター 平成17年4月18日

(8) 女性交流支援センター 平成17年4月18日

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市立総合交流センター設置条例の施行期日等を定める規則

平成17年3月4日 規則第4号

(平成17年3月4日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市民交流
沿革情報
平成17年3月4日 規則第4号