○長岡京市立総合交流センター設置条例施行規則

平成17年3月4日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 施設の管理運営

第1節 中央生涯学習センター(第3条―第16条)

第2節 教育支援センター(第17条―第24条)

第3章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市立総合交流センター設置条例(平成16年長岡京市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共通遵守事項)

第2条 総合交流センターを利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、破損し、又は持ち出さないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

第2章 施設の管理運営

第1節 中央生涯学習センター

(使用の申請)

第3条 条例第25条の規定により中央生涯学習センターの使用の承認を得ようとする者は、施設の使用にあっては中央生涯学習センター施設使用申請書を、附帯設備の使用にあっては中央生涯学習センター附帯設備使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民ギャラリー、メインホール及び特別展示室(以下「区分貸し施設」という。)については、使用日の6月前から6日前まで

(2) 前号に規定する施設以外の施設(以下「時間貸し施設」という。)については、使用日の3月前から使用日当日まで

(3) 前号の規定による他、中央生涯学習センターの機能向上を図るため必要と市長が認める場合は、使用の申請について特段の取扱いをすることができる。

(抽選申込み及び仮予約申込み)

第4条 中央生涯学習センターの使用に当たり、前条第2項第1号のメインホール及び同項第2号の時間貸し施設にあっては、長岡京市公共施設予約システム管理運営規則(平成26年長岡京市規則第22号)の規定により、中央生涯学習センターの利用者登録をしている者は、抽選申込み(使用申請手続の円滑な運用を図るために公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)上で行う抽選への申込みをいう。以下同じ。)及び仮予約申込み(同条に規定する使用申請までに前もって予約システムにより仮に行う申込みをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 抽選申込みの期間は、区分貸し施設にあっては使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から10日までとし、時間貸し施設にあっては使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から10日までとする。この場合において、抽選結果は、市民ギャラリー及び特別展示室にあっては同月14日に窓口で、メインホール及び時間貸し施設にあっては同月15日に予約システムにより発表する。

3 前項の規定により当選した者は、抽選結果が発表された月の15日から25日までに、前条の規定による使用申請をしなければならない。

4 仮予約申込みは、メインホールにあっては、使用しようとする日の5月前の属する月の初日から使用日の13日前までとし、時間貸し施設にあっては、使用しようとする日の2月前の属する月の初日から使用日の10日前までに行うものとし、当該申請期間においては、先着順とする。

5 前項の規定による仮予約申込みを行った者は、仮予約申込みを行った日から7日以内に前条に規定する使用申請をしなければならない。

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、中央生涯学習センターの施設の使用を承認したときは中央生涯学習センター施設使用承認書を、附帯設備の使用を承認したときは中央生涯学習センター附帯設備使用承認書を申請者に交付するものとする。

(附帯設備使用料)

第6条 条例第27条の2第5項の附帯設備使用料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、貸しロッカー(大)及び貸しロッカー(小)の附帯設備使用料は、別表に定める額とする。

3 メインホールをリハーサルのために使用する場合における附帯設備使用料(前項の規定により算出した附帯設備使用料を除く。)第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した附帯設備使用料の7割に相当する額とする。

(技術料)

第7条 第5条の規定により中央生涯学習センターの施設又は附帯設備の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たって、ピアノの調律、舞台設備、音響設備、照明設備等の技術を必要とする場合は、その技術料を市長に納付しなければならない。

(使用料の減額及び減額の申請)

第8条 条例第28条の規定による中央生涯学習センターの使用料(特別使用料を含む。以下この条、第9条及び第10条において同じ。)の減額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減ずるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき 使用料の5割に相当する額

2 中央生涯学習センターの使用料の減額を受けようとする者は、中央生涯学習センター使用料減額申請書に必要事項を記載して市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の減額の承認をしたときは、中央生涯学習センター使用料減額承認書を当該申請者に交付するものとする。

(使用申請の変更及び中止)

第9条 使用者は、第3条に規定する施設使用申請書又は附帯設備使用申請書について、その内容を変更し、又は中止しようとするときは、中央生涯学習センター施設使用変更(中止)申請書に第5条の規定により交付された使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 使用変更の申請は、1回に限るものとし、その申請期間は次に定めるとおりとする。

(1) 市民ギャラリー、メインホール及び特別展示室については、使用の承認を受けた日から30日以内であって、使用日の6日前まで

(2) 前号に定める施設以外の施設については、使用の承認を受けた日から7日以内であって、使用日の前日まで

3 使用中止の申請期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市民ギャラリー、メインホール及び特別展示室については、使用日の7日前まで

(2) 前号に定める以外の施設については、使用日の前日まで

4 市長は、第1項の規定により申請があった場合は、これを審査のうえ、適当と認めるときは当該申請者に中央生涯学習センター施設使用変更(中止)承認書を交付するものとする。

5 使用変更の承認があった場合において、使用料に不足が生じるときは、申請者はその不足額を市長に納付するものとし、使用料が過納となるときは、市長はその過納額を申請者に返還するものとする。

(使用時間の超過)

第9条の2 使用者は、午前、午後及び夜間の使用区分による貸出しを受ける室において、準備、後片付け等のために、使用の承認を受けた時間を超過して、その前後に接続する時間を使用するときは、第3条第1項又は前条第1項の規定により使用の承認又は使用の変更を申請する際に、あらかじめその旨を当該申請書に記載するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請がされ、当該申請に係る時間を使用しても差し支えないと判断したときは、第5条又は前条第4項の規定により交付する使用承認書又は使用変更(中止)承認書にその旨を記載してこれを承認することができる。

(使用料の還付等)

第10条 条例第29条ただし書に規定する中央生涯学習センターの使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市長が使用の承認を取り消した場合 全額還付

(2) 第9条の規定により使用を中止した場合 使用料の5割を還付

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けていない施設又は附帯設備を使用しないこと。

(2) 危険物又は衛生上有害な物を持ち込まないこと。

(3) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定された場所以外で飲食をしないこと。

(5) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ等を打ち込まないこと。

(6) 公告等の掲示又は配布を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(7) 前各号に定めるもののほか、中央生涯学習センターの維持管理上必要な市長の措置又は指示に従うこと。

(特別な設備の承認)

第12条 使用者は、特別な設備を付加し、施設等の模様替えを行い、又は備付け以外の機械器具等を持ち込み使用しようとする(以下「設備付加等」という。)ときは、あらかじめ中央生涯学習センター設備付加等届出書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定により設備付加等を行ったときは、使用後速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損傷等の届出)

第13条 使用者は、その施設及び附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、中央生涯学習センター損傷等届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(生涯学習団体交流室)

第14条 中央生涯学習センターに設置する生涯学習団体交流室は、市内の生涯学習団体相互の交流を図るため、生涯学習活動に関する情報の受発信及び生涯学習資料の作成などの利用に供する。

(職員)

第15条 中央生涯学習センターに中央生涯学習センター長を置くことができる。

2 中央生涯学習センターに生涯学習相談員その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第16条 中央生涯学習センター長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所務を総括する。

2 生涯学習相談員は、上司の命を受けて市民の生涯学習活動に関する支援及び相談等の業務に従事する。

3 その他職員は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

第2節 教育支援センター

(組織)

第17条 教育支援センターに総務係を置く。

(職員)

第18条 教育支援センターに所長を置く。

2 教育支援センターに副所長、主幹、所長補佐及び指導主事を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 係に総括主査、主査、主任研究主事、研究主事その他必要な職員を置くことができる。

第19条 教育支援センターに教育相談員及びアゼリアひろば指導員を置く。

(職務)

第20条 所長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所務を総括する。

2 副所長は、所長の命を受けて所属職員を監督し、所の事務を総括する。

3 主幹は、上司の命を受けて教育支援センターの担当事務を掌理し、当該事務に関する部下職員を指揮監督する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、所長不在のときは、その職務を代理する。

5 指導主事は、所長の命を受けて、教育に関する専門的及び技術的事項の指導に関する事務に従事する。

6 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、係の事務を総括する。

7 総括主査は、担当の分担事務を掌理し、上司の命を受けて、特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、担当の分担事務を総括整理する。

8 主査は、上司の方針等に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、担当の分担事務を掌理する。

9 主任研究主事及び研究主事は、上司の命を受けて、専門的及び技術的事項の調査研究に当たるとともに担当事務を処理する。

10 係員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

第21条 教育相談員及びアゼリアひろば指導員は、上司の命を受けて、教育相談業務及び不登校児童生徒への支援業務に従事する。

(事務分掌)

第22条 教育支援センターの事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育支援センターの管理及び運営に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 教育内容及び方法の調査及び研究に関すること。

(4) 教育に関する調査及び統計の分析に関すること。

(5) 教育実践に関する指導資料及び教材の作成に関すること。

(6) 教育研究助成に関すること。

(7) 教育関係職員の研修に関すること。

(8) 児童生徒の健全育成の指導に関すること。

(9) 教育相談に関すること。

(10) アゼリアひろばに関すること。

(11) 教育支援委員会に関すること。

(12) 教育支援センターの広報に関すること。

(13) その他教育支援センターの事業に関すること。

(研究員の委嘱)

第23条 教育委員会は、センターにおいて教育に関する調査又は研究を行うため、学校その他の教育機関の職員に、研究員を委嘱することができる。

(教育相談日誌の作成等)

第24条 所長は、教育相談を行ったときは、教育相談日誌を作成し、保管しておくものとする。

第3章 補則

(適用)

第25条 条例第43条第1項の規定により中央生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条、第5条及び第7条から第13条まで

市長

指定管理者

第6条

附帯設備使用料

利用料金(附帯設備に係るもの)

第8条、第9条及び第10条

使用料

利用料金

第8条

使用料(特別使用料)

利用料金(特別のもの)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条から第13条までの施設の予約に係る規定は同年4月20日から、第14条の規定は同年5月20日から施行する。

(長岡京市民活動サポートセンター設置条例施行規則の廃止)

2 長岡京市民活動サポートセンター設置条例施行規則(平成14年長岡京市規則第5号)は、廃止する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市立総合交流センター設置条例施行規則第3条の規定は、平成19年1月1日以後の申請から適用し、同日前に受けた申請については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(長岡京市事務分掌規則の一部改正)

2 長岡京市事務分掌規則(昭和49年長岡京市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市立総合交流センター設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の中央生涯学習センターの使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)について適用し、同日前の中央生涯学習センターの使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用区分

備品等設備の名称

単位

基本額(円)

備考

3F メインホール

簡易ステージ(2段タイプ)セット

1,910

スカート、ステップ付

演台

290

 

司会者台

100

 

花台

100

花瓶付

演壇

100

 

金屏風(7尺6曲)

1,910

 

箱馬・平台一式

6,670

組立は別

指揮者用譜面台

100

 

指揮者台

960

 

ベース用椅子

100

 

グランドピアノ

6,670

 

ピアノ高低自在椅子(コンサート用)

100

 

ピアノ高低自在椅子

100

 

AVコントロール卓

960

ミキサー、DVD、CD等組込

ビデオプロジェクター

960

電動昇降式

ワイヤレスマイク(ハンド型・タイピン型)

100

 

有線マイク

100

 

ライトバトン用照明器具

100

ライトバトンは7列

ピンスポットライト

390

 

貸しロッカー(大)

100

消費税等相当額を含む。

2F 市民ギャラリー

3F 特別展示室

ワイヤーフック

20

 

スポットライト(1セット)

50

 

スポットライト(1セット)

50

 

3F リハーサルスタジオ

アップライトピアノ(椅子付)

2,860

調律は別

ドラムセット

960

 

ミキシングセット

960

マイク含む

スタジオ音楽関連備品

1,910

アンプ類含む

4F 交流室

アップライトピアノ(椅子付)

2,860

調律は別

4F 男女更衣室

貸しロッカー(小)

50

消費税等相当額を含む。

貸しロッカー(大)

100

消費税等相当額を含む。

6F 生涯学習団体交流室

印刷機

50

製版

1

印刷(用紙持込み)

コピー機

10

白黒

30

カラー

6F 和室

茶道用 釜

200

 

茶道用 風炉(電気炭)

290

 

茶道用 風炉先屏風

100

 

三面鏡

200

 

衣桁

100

 

区分貸し施設

紅白幕

480

ひも付

白布

100

展示用

その他共通備品

ワイヤレスシステム(マイク2本付)

セット

580

 

スタンド式スクリーン

290

 

液晶プロジェクター

480

 

DVDデッキ

480

 

CDデッキ

200

 

レーザーポインタ

100

 

簡易音響セット

960

 

ホワイトボード

150

 

電気ポット

100

 

貸しロッカー(長期利用)

580

月額

譜面台

50

 

書画カメラ

480


マイクスタンド(床上型)

70

 

マイクスタンド(卓上型)

50

 

マイクスタンド(ブーム型)

100

 

展示用パネルセット

100

ポール、ベース含む

パソコン

290

 

モニター

390

台付き

カーペット

100

2枚1組

スピーカー

200


ポケットWi-Fiルーター

500


備考

1 附帯設備使用料は、区分貸し施設においては午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)の各使用区分をもって1回とし、全日使用する場合は3回として計算する。時間貸し施設においては1予約1回として計算する。

2 基本額が月額で定められている場合は、前項の規定にかかわらず、月額で計算する。この場合において、使用期間に1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。

3 基本額には、ピアノの調律料金及び舞台、音響、照明設備等の使用に要する技術料を含まない。

4 附帯設備使用料は、明細書により精算する。

長岡京市立総合交流センター設置条例施行規則

平成17年3月4日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市民交流
沿革情報
平成17年3月4日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第6号
平成18年9月29日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第21号
平成23年2月25日 規則第3号
平成26年9月30日 規則第24号
平成27年5月29日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月10日 規則第5号