○長岡京市営駐車場設置条例の施行期日等を定める規則

平成17年3月4日

規則第6号

(施行期日)

第1条 長岡京市営駐車場設置条例(平成16年長岡京市条例第26号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成17年4月1日とする。

(供用開始日)

第2条 条例第1条に規定する長岡京市営駐車場の供用開始日は、平成17年4月12日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市営駐車場設置条例の施行期日等を定める規則

平成17年3月4日 規則第6号

(平成17年3月4日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月4日 規則第6号