○長岡京市営駐車場設置条例施行規則

平成17年3月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市営駐車場設置条例(平成16年長岡京市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車することができる自動車の基準)

第2条 条例第4条の規則で定める駐車することができる自動車の大きさは、車体(積載物及び取付物を含む。)が長さ5.0メートル以下、幅2.0メートル以下、高さ2.3メートル以下とする。

(一時使用)

第3条 長岡京市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)を一時使用する者(以下「一時使用者」という。)は、自動車を入場させる際に駐車券(別記様式第1号)の交付を受け、自動車を出場させる際に当該駐車券を提出するとともに、駐車料を納付しなければならない。

2 一時使用者は、前納駐車券(別記様式第2号)の購入により、駐車料を前納することができる。

3 条例第6条第4項の規則で定める前納駐車券の種類、価格等は、別表のとおりとする。

(定期使用)

第4条 市営駐車場を定期使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車申込書(別記様式第3号)に駐車料を添えて申し込み、定期駐車券(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、継続して定期駐車券の交付を受けようとする者は、現に使用している定期駐車券の提示をもって、定期駐車申込書の提出に代えることができる。

2 定期駐車券の発行に当たっては、市営駐車場において駐車の場所を特定し、又は他に優先して駐車することができる旨の特約をすることはできない。

3 定期駐車券は、1か月単位とし、その通用期間は月の初日からその月の末日までとする。

4 定期使用者は、発行を受けた定期駐車券をき損し、又は紛失したときは、定期駐車券の再交付を受けることができる。

5 前項の規定により定期駐車券の再交付を受けようとする者は、定期駐車券再交付申請書(別記様式第5号)に再発行料金200円を添え、市長に提出しなければならない。

6 定期使用者は、発行を受けた定期駐車券に記載された自動車のみ駐車することができる。

7 定期使用者は、第1項の定期駐車申込書の内容に変更が生じたときは、定期駐車申込事項変更届出書(別記様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(駐車料の減免)

第5条 条例第7条の規定に基づく駐車料の減免は、次の各号に掲げる区分について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車を緊急用務のために駐車させるとき 免除

(2) 国又は地方公共団体による防疫活動その他緊急を要する公務を行うために駐車させるとき 免除

(3) 市営駐車場の管理上駐車することが必要な自動車を駐車させるとき 免除

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転又は同乗している自動車を駐車させるとき 5割減額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 免除又は5割減額

(駐車料の返還)

第6条 条例第8条ただし書の規定による駐車料の返還は、駐車料返還申請書兼受領書(別記様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による駐車料の返還の額は、定期使用者が納付した駐車料の額をその通用期間の日数で除して得た額に、定期使用することができなかった日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(駐車券の紛失等)

第7条 一時使用者は、駐車券を紛失したときは、駐車券紛失届(別記様式第8号)により直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の駐車券紛失届の提出があったときは、運転免許証その他の書類により届出の本人であることを確認のうえ、記載された入場時刻及び出場時刻に基づき算定した駐車料を徴収するものとする。ただし、その記載事項に虚偽の事実があるときは、この限りでない。

(長期駐車の申請)

第8条 条例第13条第1項の規定により規則で定める場合は、市長がやむを得ないと認める場合とする。この場合にあっては、使用者は、事前に長期駐車申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(定期使用権の譲渡等の禁止)

第9条 定期使用者は、定期使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理を行わせる場合の駐車料の範囲)

第10条 条例第18条第1項の規定により規則で定める駐車料の額の範囲は、条例別表に定める金額の5割に相当する金額から同表に定める金額までとする。

(読替規定)

第11条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に市営駐車場の管理を行わせる場合においては、第4条第5項及び第7項並びに第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、同年4月12日から施行する。

(平成23年2月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第40号)

この規則中第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第28号)

この規則は、平成25年12月21日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(長岡京駅西駐車場)

種類

購入枚数

価格

5,000円駐車券

100枚未満

1枚 4,500円

100枚以上

1枚 3,500円

20分駐車券

5,000枚未満

10枚セット 900円

5,000枚以上

10枚セット 700円

1回駐車券

1,000枚未満

10枚セット 4,500円

1,000枚以上

10枚セット 3,500円

備考

1 5,000円駐車券とは、5,000円相当の駐車ができるカードのことをいう。

2 20分駐車券とは、最大20分駐車することができる駐車回数券のことをいい、10枚セットで販売する。

3 1回駐車券とは、自動二輪車が1日1回駐車することができる駐車回数券のことをいい、10枚セットで販売する。

(西山天王山駅東駐車場)

種類

購入枚数

価格

5,000円駐車券

100枚未満

1枚 4,500円

100枚以上

1枚 3,500円

30分駐車券

5,000枚未満

10枚セット 900円

5,000枚以上

10枚セット 700円

1回駐車券

1,000枚未満

10枚セット 4,500円

1,000枚以上

10枚セット 3,500円

備考

1 5,000円駐車券とは、5,000円相当の駐車ができるカードのことをいう。

2 30分駐車券とは、最大30分駐車することができる駐車回数券のことをいい、10枚セットで販売する。

3 1回駐車券とは、自動二輪車が1日1回駐車することができる駐車回数券のことをいい、10枚セットで販売する。

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長岡京市営駐車場設置条例施行規則

平成17年3月4日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)