○バンビオ広場公園管理規則

平成17年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)及び長岡京市都市公園条例施行規則(平成2年長岡京市規則第14号)に定めるもののほか、バンビオ広場公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(公園内での行為)

第2条 市長は、公園において条例第4条第1項に規定する行為のうち次の各号に掲げる行為を許可しない。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する行商その他これに類する行為。ただし、条例第4条第1項第3号に規定する行為に伴うものは、この限りでない。

(2) 条例第4条第1項第3号に規定する行為であって、午後10時から午前7時までの時間帯に行われるもの。ただし、市長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理及び使用に支障のある行為

(入園の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は周囲の迷惑となるような行為をする者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 昼夜を問わず敷地内に滞在する者

(4) その他公園の管理上支障があると認められる者

(適用)

第3条の2 条例第14条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

バンビオ広場公園管理規則

平成17年3月31日 規則第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月31日 規則第36号
令和元年6月28日 規則第15号