○長岡京市国民保護協議会条例

平成18年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、長岡京市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。

2 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 会長は、必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長が欠けたとき、又は事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(雑則)

第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市国民保護協議会条例

平成18年3月31日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)