○長岡京市まちをきれいにする条例
平成18年3月31日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 きれいなまちづくりの推進(第6条―第17条)
第3章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)第6条の規定に基づき、まちの美化に関し必要な事項を定めることにより、清潔できれいなまちづくりを推進し、もって快適で良好な都市環境の実現に資することを目的とする。
(1) 市民等 市内に居住し若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を営む法人その他の団体及び個人をいう。
(3) ごみ たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これらに類する物及び空き缶、空きびん、ペットボトルその他飲食後不要となった容器をいう。
(4) ポイ捨て ごみを定められた場所以外の場所にみだりに捨て、又は放置することをいう。
(5) 公共の場所 市内の道路、河川、公園、広場、駅その他公衆が利用し、又は通行することができる場所をいう。
(6) 愛がん動物 犬、猫その他の愛がん用の動物をいう。
(7) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(8) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の未使用部分を残し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(9) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(10) 不良状態 雑草(これに類するかん木を含む。以下同じ。)が繁茂し、若しくは枯草が密集したまま放置され、又は廃棄物が放置されており、その状態が次に掲げる状態の一以上に該当する場合をいう。
ア 犯罪又は災害の発生を誘発するおそれのある状態
イ 人の健康を阻害し、又は阻害するおそれのある状態
ウ 周囲の景観を著しく汚損する状態
(市長の責務)
第3条 市長は、環境美化の推進に関し必要な施策の実施に努めるとともに、市民等及び事業者のまちの美化に対する意識を高めるように努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するとともに、その所有、占有又は管理する土地及び建物を清潔に保つように努めなければならない。
2 市民等は、ポイ捨てにより公共の場所を汚さないように努めなければならない。他人が所有する土地においても同様とする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するとともに、当該事業所及びその周辺を清潔に保つように努めなければならない。
2 事業者は、その事業所及び事業活動によりまちの美観を損なうことのないように配慮しなければならない。
3 事業者は、従業員に対し、環境美化に関する意識の啓発を図るように努めなければならない。
第2章 きれいなまちづくりの推進
(喫煙の制限等)
第6条 市民等は、屋外で喫煙しようとするときは、吸い殻を処理する道具を携帯し、又は吸い殻入れ等が設置されている場所で喫煙するなど、ポイ捨ての防止に努めなければならない。
(愛がん動物の管理)
第7条 愛がん動物の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、愛がん動物の種類及び習性に応じて、適正な管理に努めるとともに、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすことのないように飼養しなければならない。
2 飼い主は、愛がん動物の飼養をやめようとするときは、自らの責任において適切な措置を講じるように努めなければならない。
(飼い主の遵守項目)
第8条 飼い主は、愛がん動物を屋外に連れ出す場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 愛がん動物を綱又は鎖でつなぐ等の方法で制御できるようにすること。
(2) 愛がん動物のふんにより、公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに回収し、持ち帰ること。
(宣伝物等の回収)
第9条 公共の場所で、チラシその他の宣伝物等(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合は、速やかに回収し、当該配布場所周辺を清掃しなければならない。
(屋外広告物による宣伝行為の制限)
第10条 屋外広告物により宣伝行為を行う者は、屋外広告物法その他の関係法令を遵守するとともに、まちの美観を損なわないよう配慮しなければならない。
(回収容器の設置等)
第11条 自動販売機を設置し、又はこれにより飲食物等を販売する者は、設置及び販売する場所付近に回収容器を設置し、適正に管理するとともに、周辺の美化に努めなければならない。
(空き地の管理)
第12条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、空き地が不良状態にならないよう適正な管理に努めなければならない。
(勧告及び指導)
第13条 市長は、空き地が不良状態にあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草、枯草又は廃棄物(以下「雑草等」という。)の除去その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は必要な指導を行うことができる。
(空き地に準ずる土地に対する勧告等)
第14条 鉄道敷、道路敷、河川敷、鉄塔敷及び溜池その他空き地に準ずる土地が不良状態にあると認めるときは、市長は、空き地に準じて、当該土地の所有者等に対し、前条の規定を適用するものとする。
(雑草等の除去の委託)
第15条 空き地の所有者等は、特別の事情によりその空き地の雑草等の除去ができないときは、当該雑草等の除去を市長に委託することができる。
2 前項の規定により雑草等の除去を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、市長に申請をしなければならない。
3 市長は、前項の申請を受理したときは、委託者にその旨を通知し、委託費用を徴収しなければならない。
(環境美化巡視員の設置)
第16条 市長は、環境美化の推進を図るため、環境美化巡視員を置くことができる。
2 環境美化巡視員は、市内における環境美化の推進に関する啓発活動を行うほか、人の混雑する場所等での環境美化の推進を図るための巡視その他必要な活動を行うものとする。
(環境美化活動団体等の育成及び支援)
第17条 市長は、この条例の目的を達成するため、環境美化活動を行う各種団体及び事業者(以下「環境美化活動団体等」という。)の育成に努めるものとする。
2 市長は、前項に規定する環境美化活動団体等の活動に対して、必要な支援を行うことができる。
第3章 補則
(調査及び指導)
第18条 市長は、この条例の適正な施行のために必要があると認めるときは、職員をして必要な場所に立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(あき地にはえている雑草等の除去に関する条例の廃止)
2 あき地にはえている雑草等の除去に関する条例(昭和50年長岡京市条例第18号)は、廃止する。