○長岡京市まちをきれいにする条例施行規則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市まちをきれいにする条例(平成18年長岡京市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告及び指導)

第2条 条例第13条に規定する勧告及び指導は、書面により行うものとする。

(委託費用)

第3条 条例第15条第3項に規定する委託費用は、1平方メートルにつき240円とする。

2 委託者は、当該委託の申請が受理された日から3日以内に、前項の委託費用を納付しなければならない。

(身分証明書)

第4条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(あき地にはえている雑草等の除去に関する条例施行規則の廃止)

2 あき地にはえている雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和50年長岡京市規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前のあき地にはえている雑草等の除去に関する条例施行規則の規定によりなされた手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

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長岡京市まちをきれいにする条例施行規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成18年7月1日施行)