○長岡京市物品の管理及び出納に関する規則

平成19年3月30日

規則第20号

長岡京市物品会計規則(昭和47年長岡京市規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 備品

第1節 共通備品(第9条―第16条)

第2節 各課調達備品(第17条―第21条)

第3節 備品の処分等(第22条―第31条)

第4節 その他の備品(第32条・第33条)

第5節 現在高報告(第34条・第35条)

第3章 消耗品その他の物品

第1節 共通物品(第36条―第40条)

第2節 その他の物品(第41条―第48条)

第4章 その他

第1節 物品の譲与・交換等(第49条―第54条)

第2節 その他(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 長岡京市の物品の管理及び会計事務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(物品の保管及び使用の原則)

第2条 物品は、常に良好な状態で保管し、本市の事務又は事業の目的に従い、その用途に応じて適正かつ効率的に使用しなければならない。

2 物品の保管責任については、現品の引き渡しを受けたときから当該職員がその責を負うものとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に定める物品をいう。

(2) 物品管理者 市長の委任を受けてその所管に係る現に使用中の物品を管理し、物品の調達を行うとともに、その出納を出納機関に命じる者をいう。

(3) 備品統括管理者 物品管理者のうち、備品(現に使用しているものに限る。)の管理を統括する者をいう。

(4) 物品取扱者 物品管理者があらかじめ指名した、物品管理者の事務を補助する者をいう。

(5) 契約担当者 市長の委任を受けて物品の調達契約を所管する者をいう。

(6) 課 次に掲げる市の機関及び施設

 長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第4条に規定する室、課及び出先機関並びに会計管理者の補助組織設置規則(昭和49年長岡京市規則第18号)第1条に規定する会計課

 小・中学校、教育支援センター、中央公民館、図書館、北開田児童館、埋蔵文化財調査センター

 議会事務局

 監査委員事務局

 農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会

(出納機関)

第4条 法第171条第1項の規定に基づき会計管理者の物品出納事務を補助させるため、物品出納員及び物品会計員を置く。

2 物品出納員は、会計管理者の命を受けその所管に係る物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)の事務を行う。

3 物品会計員は、会計課の職員のうち課長及び物品出納員以外の出納事務を担当する者をもって充て、会計課の物品出納員の命を受け共通物品の出納及び保管の事務を行う。

(物品管理者等)

第5条 物品管理者は、各課の所属長(議会事務局にあっては次長)をもって充てる。

2 備品統括管理者は、小・中学校の備品については学校施設を所管する課の長をもって充て、その他のものについては財産管理を所管する課の長をもって充てる。

(物品の分類)

第6条 物品は、次に掲げる区分により分類整理しなければならない。ただし、その使用の程度、形態等によりこの区分により難いものについては、財政主管部長が会計管理者及び備品統括管理者との協議を経て別に定める。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えるものであって、おおむね次に掲げるもの

 一組又は一品の取得予定価格又は評価額(いずれも消費税及び地方消費税を除いた額。以下同じ。)が、10,000円(図書(情報、映像、音声等の記録媒体を含む。以下同じ。)にあっては5,000円)以上のもの

 机類、椅子類、書庫、ロッカー類、つい立等

 一輪車等の運搬具

 標本、陳列品

 加除式図書の原本

 学校教材、教具

 図書館蔵書図書

 備品として補助対象となったもの

(2) 消耗品 性質、形状が、1回又は短期間の使用によって費消されるもの又は著しく損耗するものであって、おおむね次に掲げるもの

 一組又は一品の取得予定価格又は評価額が、10,000円(図書にあっては5,000円)未満のもの

 一部品として組み込まれて一個の構成物となるもの

 美術工芸品、骨董品以外のガラス又は陶磁器製品等き損しやすいもの

 記念品、褒章品等支給又は贈与を目的とするもの

 毎年又はほぼ定期的に改訂版が発行される図書

 原材料に相当するもので、催事、教材等の用に一時的に供されるもの

(3) 原材料 工事又は作業の用に供し、建造物、生産物、製作品、加工品等の実体を構成するもの

(4) 生産物 試験、研究、作業等により生産又は製作したもの

(5) 切手類 郵便切手、収入印紙、収入証紙、タクシー券、乗車券その他これらに類するもの

(6) 占有物品 法第239条第5項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第170条の5第1項に規定する、寄託を受けた動産、遺失物及び遺留動産等の占有動産

2 備品の管理に係る分類区分は、備品統括管理者が別に定める。

3 備品及び消耗品等については、調達、出納手続きにおいて次のように区分する。

(1) 備品

共通備品

各課調達備品

(2) 消耗品、原材料及び切手類

共通物品

各課調達物品

(物品の会計年度)

第7条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(物品の出納)

第8条 物品の出納は、第4条に規定する出納機関が行い、その区分は別表第1のとおりとする。

第2章 備品

第1節 共通備品

(共通備品の調達)

第9条 共通備品の調達は、備品統括管理者が行う。

2 共通備品は、一括購入することが有利なもの又は規格、品質等を統一するため必要と認められるもので、その範囲は備品統括管理者が別に定める。

(共通備品の配置要求)

第10条 共通備品を新たに使用しようとするときは、物品管理者は、備品要求書により備品統括管理者に配置要求をするものとする。

(共通備品の配置等)

第11条 備品統括管理者は、前条の配置要求を受けたとき、物品出納員のうち共通備品の出納をつかさどる者(以下「共通備品出納員」という。)に要求に係る備品の払出しを命じるものとする。

2 共通備品出納員は、保管物品があるときは直ちに、保管物品がないときは受入手続きを行って、これを備品統括管理者に払い出さなければならない。

3 共通備品出納員は、払出しを行うときは備品出納簿に払出しを記録しなければならない。

4 備品統括管理者は、前条の配置要求を受け、その払い出された備品を職員に使用させるときは、物品取扱者に受領を確認させるものとする。

(共通備品の受入手続)

第12条 共通備品出納員は、前条第2項の規定により要求に係る共通備品を調達する必要があるときは、物品購入の措置を備品統括管理者に求めなければならない。

2 備品統括管理者は、前項の規定により、共通備品購入の措置を求められたときは、契約担当者に対し、物品購入契約の締結を求めなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により、物品購入契約の措置を求められたときは、直ちに長岡京市契約規則(昭和55年長岡京市規則第2号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき発注の措置をとらなければならない。

4 契約担当者は、当該発注にかかる備品の納入があったときは、検収職員をして当該契約書等に基づき、その規格、数量等について物品取扱者等に検収させ、収納すべきものと認めるときは、支出負担行為決定票を備品統括管理者へ送付するものとする。

5 前項の規定により備品を調達した場合、備品統括管理者は支出命令書に添付した検収調書を共通備品出納員へ送付することにより物品受入命令を行うものとする。

6 共通備品出納員は、前項の規定により物品受入命令を受けた備品について、備品出納簿に受入を記録しなければならない。

(共通備品の備品登録)

第13条 備品統括管理者は、前条の規定により備品を調達したときは、備品台帳に記録し、備品カード及び備品シールを作成しなければならない。

(共通備品の返納及び配置換え)

第14条 共通備品の配置を受けた物品管理者は、当該使用に係る備品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を備品統括管理者に報告しなければならない。

2 備品統括管理者は、前項の規定による報告を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品管理者に対し、当該備品の供用の廃止又は中止による返納命令を発しなければならない。

3 備品統括管理者は、物品管理者から備品返納書により共通備品の返納を受けたときは、備品台帳を整理し共通備品出納員に対して受入命令を発しなければならない。

4 共通備品出納員は、返納備品を受け入れたときは備品出納簿に受入を記載し、当該備品を保管するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、当該返納備品を、配置要求を行った他の課へ配置換えするときは、出納事務を省略して備品台帳を整理するとともに、第11条第4項の例により処理するものとする。

(使用不適品の報告)

第15条 共通備品出納員は、その保管中の共通備品のうちに、使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を備品統括管理者に通知しなければならない。

2 共通備品を使用する職員から、当該使用に係る備品が修繕又は改造を要するものであるとの報告を受けたときは、物品管理者は、備品統括管理者に対し修繕又は改造の措置を要求しなければならない。

(共通備品の修繕又は改造)

第16条 備品統括管理者は、前条の規定による通知又は要求により、修繕又は改造を要すると認めるときは、契約規則に従い修繕又は改造のための必要な措置を行わなければならない。

2 備品統括管理者は、共通備品を修繕又は改造をしたことによって、数量又は形質等が変化したときは、速やかに備品台帳その他関係帳票を整理しなければならない。

第2節 各課調達備品

(各課調達備品の調達)

第17条 各課の物品管理者は、課で使用する備品(図書を除く。以下この節において同じ。)の調達を行おうとするときは、物品取扱者の予算執行伺書による備品調達要求に基づき、契約担当者に対して物品購入契約の締結を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により、物品購入契約の措置を求められたときは、第12条第3項の規定に準じて発注の措置を行い、当該発注物品が納入されたときは発注依頼課の物品取扱者の検収を求めるものとする。

(各課調達備品の受入)

第18条 物品管理者は、備品を調達したときは、検収調書を添付した支出伝票の送付により、直ちに物品出納員に受入及び払出を命じるとともに、必要事項を記載した備品カードを備品統括管理者に送付しなければならない。

2 物品出納員は、物品管理者の受入及び払出命令に従い、物品出納簿を整理しなければならない。

(各課調達備品の備品登録)

第19条 各課調達備品の備品登録は、各課から送付された備品カードに基づき、備品統括管理者が備品台帳に登録することにより行う。

2 備品統括管理者は、登録した備品の備品シールを作成し、備品カードとともに物品管理者に送付しなければならない。

(各課調達備品の修繕等)

第20条 物品管理者は、自らが調達、管理する備品を修繕又は改造を行うときは、予算に従い、第16条の規定に準じて措置するものとする。

(所管換え)

第21条 物品管理者は、その管理する備品を協議により他の物品管理者の管理に換えようとするときは、所管換調書を作成し、当該備品とともに受入側の物品管理者に送付しなければならない。

2 受入側の物品管理者は、前項の規定により物品の送付を受けたときは、直ちに物品出納員に対し受入及び払出命令を発するとともに、所管換調書を備品総括管理者に送付しなければならない。

3 備品総括管理者は、送付された所管換調書により備品台帳等の整理を行わなければならない。

第3節 備品の処分等

(不用の決定等)

第22条 物品管理者及び備品統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、不用品決定調書により不用決定の手続きをとるものとする。

(1) 修理しても使用できる見込みがないとき。

(2) 修理に要する経費が、備品価値に対して得失償わないとき。

(3) 将来、使用の見込みがないとき。

(4) 使用価値が少ないとき。

2 前項の規定による不用品の決定は、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)の規定により行う。

(売払い)

第23条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした備品(以下「不用決定備品」という。)を売り払うべきものと認めるときは、そのつど契約担当者に対し必要な措置をとるよう請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により備品売払い措置の請求があったときは、速やかに処理しなければならない。

(廃棄処分)

第24条 物品管理者は、不用決定備品で売払い又は所管換えができないものについては、廃棄処分することができる。

(下取り)

第25条 物品管理者は、備品を買い替え経費又は新たな同種備品の調達経費の軽減を図るための交換手段として処分することができる。この場合において、第52条の規定に準じて処理するものとする。

(分類替)

第26条 物品管理者は、備品を効率的に使用するため、当該備品の属する分類区分から他の分類区分に移し替え(以下「分類替」という。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の分類替をしたときは、分類替通知書により備品統括管理者に通知しなければならない。

(備品の亡失等)

第27条 備品の供与を受けて現に使用している職員及び備品の管理の責任を有する職員は、当該備品を亡失又はき損したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

2 共通備品出納員は、保管中の備品を亡失又はき損したときは、直ちに備品統括管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

3 亡失又はき損した者が行う報告は、次に掲げる事項を記載した物品事故報告書により行うものとする。この場合において、亡失が盗難によると認められるときは、所轄警察署長の発行する証明書を添付しなければならない。

(1) 亡失又はき損等の件名、数量、価格

(2) 亡失又はき損等の日時及び場所

(3) 保管又は管理の状況

(4) 亡失又はき損等の事実

(5) その他必要な事項又は意見

4 備品の亡失又はき損の報告を受けた者は、直ちに実情を調査し、意見を付して市長に報告しなければならない。

(備品台帳等の整理)

第28条 備品統括管理者、物品管理者及び物品出納員は、備品について第22条から前条までの措置がとられたとき及び物品の交換、譲渡が行われたときは、速やかに備品台帳、備品出納簿その他関係書類を整理しなければならない。

(備品の標示)

第29条 備品には、標識として備品シールを貼付しなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては適当な方法によりこれを標示することができる。

(備品の貸付け)

第30条 物品管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年長岡京市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定による場合又は議会の議決があったときのほか、貸付けを目的とするもの以外は、備品を貸し付けてはならない。

2 前項の規定により貸付けができる場合で、市民その他市の機関以外の団体等の要請により特に備品を貸し付けようとするときは、物品管理者は、備品借用願によりその内容を審査し、備品統括管理者との協議を経て市長の承認を受けなければならない。

3 備品の貸付けは、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる事項をその条件とするものとする。

(1) 貸付備品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付備品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付備品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付備品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 亡失等の場合の賠償その他必要とする事項

4 備品の貸付期間は3箇月を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、1年を限度に貸し付けることができる。

5 備品を貸付けるときは、貸付けを受ける者から第3項に定める事項を明記した備品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

(備品管理の委任)

第31条 物品管理者は、市の施設の運営を委託するときは、当該施設に所属する市の備品について受託者にその管理を委任することができる。この場合において物品管理者は、管理委託契約に条項を設け、管理及び使用に関する事項を明記しなければならない。

第4節 その他の備品

(図書)

第32条 図書の購入については、第17条の規定にかかわらず、物品管理者が契約行為を行う。

2 図書は、日本十進分類法による管理とし、物品出納の手続を省略して図書台帳への登録を行うものとする。ただし、学校図書室、図書館に係る図書の管理等は、別に定めるところによる。

(車両)

第33条 原動機付き自転車以上の排気量の車両に係る管理については、別に定めるところによる。

第5節 現在高報告

(在庫備品現在高報告)

第34条 共通備品出納員は、毎年度9月及び3月末においてその保管にかかる備品について、在庫現在高を調査し、翌月20日までに備品統括管理者を経て会計管理者に報告しなければならない。

(備品現在高報告)

第35条 備品統括管理者は、毎年度9月及び3月末において現に使用する備品について、その現在高を調査し、備品現在高報告書により、翌月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前条及び前項の年度末の報告に基づき、4月末日までに市長に対して物品現在高報告書を提出しなければならない。

第3章 消耗品その他の物品

第1節 共通物品

(物品調達要求)

第36条 会計課の物品出納員(以下この節において「共通物品出納員」という。)は、保管する共通物品に不足を認めたときは、共通物品を調達すべき物品管理者(以下この節において「共通物品管理者」という。)に調達するよう要求するものとする。

(調達及び物品受入命令)

第37条 調達要求を受けた共通物品管理者は、当該物品を契約関係諸規定により調達し、直ちに共通物品出納員に物品受渡書による物品受入命令を発しなければならない。

(物品払出要求)

第38条 物品管理者は、共通物品を使用するため必要になったときは、物品取扱者をして物品要求書を作成し、これにより共通物品管理者を経て共通物品出納員に物品払出命令を行わなければならない。

2 共通物品出納員は、共通物品を払い出すときは、物品取扱者に受領を確認させるものとする。

(共通物品の在庫管理)

第39条 共通物品出納員は、共通物品の保管については、その種類、数量等が明確になるよう確実に保管しなければならない。

2 共通物品管理者は、共通物品の調達にあたっては別に定めるところにより共通物品出納員と連絡をとり、その在庫量等を把握しておかなければならない。

(共通物品の現在高報告)

第40条 共通物品出納員は、物品の出納のつど物品出納表を整理しなければならない。

2 共通物品出納員は、半期ごとに在庫物品を調査し、保管に係る共通物品の出納状況及び残高を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 その他の物品

(各課調達物品の出納手続)

第41条 物品管理者は、各課で調達した物品の納入があったときは、直ちに物品出納員に対して物品受入命令を発しなければならない。

2 物品管理者は、物品出納員が保管する物品を払い出して使用するときは、物品出納員に対して物品払出命令を行わなければならない。

3 物品出納員は、物品受入又は物品払出命令を受けたときは、物品を受入れ又は払出しを行い、当該物品の分類区分、種類に応じて物品出納簿を整理しなければならない。

(出納記録の省略)

第42条 物品出納員は、各課調達物品について前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品を除き物品出納簿の記載を省略することができる。

(1) 広報、啓発用に購入、印刷又は作製したもので、在庫をして随時配布又は費消することを目的とするもの

(2) 修繕、修理のため調達したもので、緊急用又は予備として保管しておくもの

(3) 郵便切手、はがき、収入印紙、ガソリン券、乗車券その他これらに類するもの

(4) 劇毒物等で法令上保管を厳重に行うべきことが定められているもの

(5) 災害又は非常時用のため備蓄するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか調達後直ちに費消しないもので、出納手続を行うことが適当と物品管理者が認めたもの

(支給原材料)

第43条 物品管理者は、工事、修繕又は製造の請負者又はその他現に施工する者に対して原材料を支給する必要があるときは、原材料支給調書により支給手続きをとらなければならない。

2 支給した原材料で余剰等により不使用となったものがあるときは、支給原材料返納調書により返納の手続きをとらなければならない。

3 物品出納員は、前2項に規定する調書を出納命令とみなし、物品の出納を行うものとする。

(歩滅り、はかり増し及び劣化)

第44条 物品出納員は、その保管に係る物品が物品の性質により歩滅り、はかり増し、その他の理由により過不足を整理する必要がある場合は、物品事故報告書によりその旨を物品管理者に報告しなければならない。

(消耗品等の物品の不用決定)

第45条 物品出納員は、その保管に係る物品の品質について保証期限切れ若しくは著しい低下又は劣化があると認めるときは、物品事故報告書によりその旨を物品管理者に報告し、その不用決定をもって処分することができる。

(貸与被服)

第46条 職員に貸与する制服その他の被服等の管理については、別に定めるところによる。

(生産物)

第47条 市の機関が生産又は製作した物品は、その性質、形状等により物品の分類区分に分け、当該物品の管理及び出納は、それぞれの規定に従い行うものとする。

(占有物品)

第48条 占有物品の出納及び保管は、この規則の物品に関する規定に準じて行う。

2 占有物品は、それぞれ所管の課の物品出納員が保管しなければならない。

第4章 その他

第1節 物品の譲与・交換等

(有償頒布物品)

第49条 適正な対価としての有償による頒布を目的として調達し、又は調達した物品の一部を有償頒布する場合の物品の調達、管理及び保管に関する事項については、別に定めるところによる。

(物品の譲与等)

第50条 条例第6条の規定又は議会の議決に基づき、物品を譲与又は減額譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) 譲与又は減額譲渡しようとする物品の品名、規格及び数量

(2) 譲与又は減額譲渡しようとする理由及び根拠

(3) 当該物品の価格

(4) 減額譲渡する場合の譲渡価格

(5) 譲与又は減額譲渡について条件を付すときは、その条件

(6) 相手方の氏名又は商号、代表者名及び住所又は所在地

(7) 契約書案

(8) その他必要と認める事項

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第51条 施行令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生産数量が僅少で市場等に出荷するに適しない生産品

(2) 試作品等で商品としての価値が少ないもの

(3) 販売価格を決定し、公表したもの

(4) 前各号に準じるもの

(物品の交換)

第52条 条例第5条の規定又は議会の議決に基づき、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする物品の品名、規格及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 交換して取得する物品の用途又は使用計画

(4) 当該物品の評価額

(5) 評価差額

(6) 評価差額があるときの処置及び歳入歳出予算額

(7) 相手方の氏名又は商号、代表者名及び住所又は所在地

(8) 契約書案

(9) その他必要な事項

(寄附物品の受納)

第53条 物品管理者は、物品の寄附を受けるときは、品名、規格、数量、価格、寄附の目的、寄附の条件、寄附年月日、寄附者の住所及び氏名、その他必要な事項を記載した寄附申出書により、市長の承認を得なければならない。

2 寄附を受けた物品の出納手続は、第18条又は第41条の規定に準じて行うものとする。

(貴重品等の取扱)

第54条 物品管理者及び物品出納員は、次に掲げる物品については、当該物品を金庫その他の堅牢な容器に収蔵して、特に厳重に管理又は保管しなければならない。

(1) 金、銀等の貴金属又はこれらの製品、宝石類等貴重品として取り扱われるもの

(2) 切手類

(3) カメラその他映像記録機器類

(4) その他特に貴重と認められるもの

第2節 その他

(帳簿)

第55条 この規則の定めるところにより物品会計及び物品管理に関する事務を所掌する者は、別表第2に定める帳簿又は諸表を備え、その所掌にかかる事務について、事件のあったつど所定の事項を記載し、整理しなければならない。

2 帳簿等の様式は、会計管理者及び備品統括管理者が別に定める。

3 第1項に規定する帳簿等が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、これをもって同項に規定する帳簿等に代えることができる。

(物品出納員等の職務の代行)

第56条 物品管理者及び物品出納員に事故があるとき又は欠けたときは、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)第4条に準じ、代決者がその職務を代行する。

(出納機関の事務引継)

第57条 物品出納員が交代したときは、前任者は直ちにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 物品出納員が事故その他の事由により自ら引き継ぐことができない場合は、市長が命じた職員が前項に規定する引継ぎを行わなければならない。

(その他)

第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月7日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

物品出納の区分表

区分

出納事由

受入

購入

生産

所管換え

寄附受入

返納

交換

払出

供用

交付

所管換え

譲与

交換

亡失

廃棄

別表第2(第55条関係)

様式号数

様式

摘要

第1号

備品要求書

第10条

第2号

備品出納簿

第11条

第3号

備品台帳

第13条

第4号

備品カード

第5号

備品シール

第6号

備品返納書

第14条

第7号

所管換調書

第21条

第8号

不用品決定調書

第22条

第9号

分類替通知書

第26条

第10号

物品事故報告書

第27条

第11号

備品借用願

第30条

第12号

備品借用書

第13号

備品現在高報告書

第35条

第14号

物品現在高報告書

第15号

物品受渡書

第37条

第16号

物品要求書

第38条

第17号

物品出納表

第40条

第18号

物品出納簿

第41条

第19号

原材料支給調書

第43条

第20号

支給原材料返納調書

第21号

寄附申出書

第53条

長岡京市物品の管理及び出納に関する規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成22年3月29日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年2月7日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第17号
令和4年3月1日 規則第2号