○乙訓消防組合規約

平成13年3月16日

京都府指令3地第224号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、乙訓消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の消防に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、京都府長岡京市神足芝本9番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

向日市3人 長岡京市4人 大山崎町2人

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町において、直ちに後任を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

(組合の議会の議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第9条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長のうちから互選する。

3 管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。

(副管理者)

第10条 組合に副管理者2人を置く。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長の職にある者をもって充てる。

3 副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する関係市町の会計管理者をもって充てる。

(消防職員)

第12条 組合に、前3条に定める者を除くほか、消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置く。

2 消防長は、管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。

3 消防職員の定数は、組合の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者2人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者から選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、国庫支出金、地方債、関係市町の分担金、手数料及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金は、関係市町が、組合議会費にあっては議員数割、経常経費にあっては均等割3割・人口割7割、投資的経費にあっては人口割の比率により算出した額をもって分賦する。

第5章 雑則

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を経て、管理者が定める。

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

2 消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関することについては、第3条の規定にかかわらず、関係市町において処理するものとする。

(平成18年2月13日17乙消本総第623号)

この規約は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月27日京都府指令9地方第257号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

乙訓消防組合規約

平成13年3月16日 府指令地第224号

(平成19年4月1日施行)