○公職選挙事務執行規程

平成19年12月4日

選管規程第3号

公職選挙事務執行規程(昭和49年長岡京市選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙

第1節 選挙事務所(第2条)

第2節 自動車及び拡声機(第3条―第6条)

第3節 選挙運動用ビラ(第7条―第11条)

第4節 新聞広告(第12条)

第5節 個人演説会等(第13条―第25条)

第6節 街頭演説(第26条―第29条)

第7節 選挙運動費用(第30条―第32条)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第33条―第45条)

第9節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第46条―第48条)

第3章 補則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき長岡京市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う事務について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第2条 長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙(以下「市の選挙」という。)において、法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記様式第1号によらなければならない。

第2節 自動車及び拡声機

(自動車及び拡声機の表示板)

第3条 市の選挙において、法第141条第6項の規定による自動車又は拡声機を使用するときに掲示する表示は、委員会が交付する別記様式第2号による表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出があったときに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第4条 前条の表示板は自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所であって外部から見やすいものに、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 第3条の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記様式第3号による再交付申請書により、委員会に対して再交付の申請をしなければならない。この場合において、表示板の破損にあっては当該表示板を添えなければならない。

(表示板の返納)

第6条 表示板は、その使用の必要がなくなったとき、又はその使用を終わったときは、直ちに委員会に返納しなければならない。

第3節 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第7条 市の選挙において、法第142条第1項第6号の規定により行う委員会への選挙運動用ビラ(以下この節において「ビラ」という。)の届出は、ビラの記載内容が異なるごとに、別記様式第4号により行わなければならない。

2 前項の届出は、当該届出に係るビラの見本2枚を添えて行わなければならない。

(ビラの証紙)

第8条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記様式第5号によるものとする。

(ビラの証紙交付票)

第9条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から別記様式第6号による証紙交付票(以下この節において「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、第7条の規定による届出をした際に、交付するものとする。

(ビラの証紙交付の手続)

第10条 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に責任者の氏名を記入し、これに証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、ビラの証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該ビラの証紙交付票によって証紙の交付を受けることのできる数に達しないときは、これを当該提出者に返さなければならない。

(ビラの証紙交付票の再交付)

第11条 第5条の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

第4節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第12条 市の選挙において、選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする者があるときは、別記様式第7号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第5節 個人演説会等

(個人演説会等の使用制限の時間)

第13条 法第161条第1項の規定による公営施設の使用については、次に掲げる場合には使用することができない。

(1) 午前0時から午前8時までの間

(2) 投票所に使用するものは、投票期日の前日午前8時以後

(共同して開催する場合の申出)

第14条 候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「候補者等」という。)が共同で、公営施設を使用する個人演説会等の開催申出は、関係候補者等ごとにこれをし、他の候補者等と共同して行う旨の別記様式第8号による承諾書を添えなければならない。

2 候補者等は、他の候補者等が公営施設を使用する個人演説会等の開催申出をした後、その申出に係る個人演説会等と共同してこれを開催しようとするときは、別記様式第9号によるその候補者等の承諾書を添えて開催の日前2日までにその旨を申し出なければならない。

(個人演説会等開催申出の撤回)

第15条 個人演説会等の開催申出の撤回をしようとする候補者等は、その開催の日前2日までに別記様式第10号による取消届で委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があった場合には、委員会は直ちにその旨を当該申出に係る公営施設の管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第16条 令第114条の規定により、個人演説会等を開催することができないものとされた者に対してする通知は、別記様式第11号によらなければならない。

(管理者に対する通知)

第17条 令第115条の規定により、個人演説会等の施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)に対してする通知は、別記様式第12号によらなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第18条 管理者が令第117条第1項の規定により通知しようとするときは、別記様式第13号によらなければならない。

(個人演説会等施設の使用予定表の提出)

第19条 管理者は、令第118条の規定により委員会から予定表の提出を求められた場合は、別記様式第14号により作成し、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により予定表を提出した後、令第116条に規定する事由が生じた場合には直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備)

第20条 候補者等が、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等開催のため必要な設備を付加する場合は、別記様式第15号の付加申請書をその施設の管理者に提出してその承認を受けなければならない。ただし、令第112条の規定による個人演説会等開催の申出書に施設の程度、方法等に関する記載をして申出をし、これが受理されたときは、承認を受けたものとみなす。

(個人演説会等開催整理簿)

第21条 委員会は、別記様式第16号による個人演説会等開催整理簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(個人演説会等の施設及び費用額の承認)

第22条 管理者が、令第119条第2項及び第121条の規定により、公営施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記様式第17号の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、同項の承認を受けた事項を変更しようとするときについて準用する。

(個人演説会等の施設の設備程度等の公表)

第23条 管理者は、前条の規定による承認を受けて設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の保全及び制限)

第24条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等のための必要な制限をすることができる。

(個人演説会等施設の引継)

第25条 個人演説会等が終わったときは、候補者等は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、第20条の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を付加したときは、前項の規定による引継までに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継が終わったときは、施設を使用した候補者等は、別記様式第18号による引継書2通を作成し、管理者とともに署名し、各1通を保存しなければならない。

第6節 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第26条 市の選挙において、法第164条の5第1項の規定により、候補者が選挙運動のために街頭演説をしようとする場合においてその場所に掲げる標旗は、別記様式第19号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出があったとき交付する。

(自動車乗員用腕章等の様式)

第27条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記様式第20号によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、別記様式第21号によるものとする。

(標旗及び腕章の再交付)

第28条 第5条の規定は、前2条の標旗及び腕章の再交付について準用する。

(標旗及び腕章の返納)

第29条 第6条の規定は、第26条及び第27条の標旗及び腕章の返納について準用する。

第7節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第30条 市の選挙において、法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記様式第22号によるものとする。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者職務代行の届出は、別記様式第23号によるものとする。

(収支報告書の閲覧)

第31条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会が指定した場所において、執務時間中にしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第32条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書の閲覧は、読取り又は筆記に限るものとし、かつ、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第8節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第33条 長岡京市長の選挙(以下「市長選挙」という。)において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記様式第24号によるものとする。

(政治活動用自動車の表示板)

第34条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記様式第25号による表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第35条 前条の表示板は、自動車の前面又はこれらに準ずる箇所で外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第36条 第5条の規定は、第34条第1項の表示板の再交付について準用する。

(表示板の返納)

第37条 第6条の規定は、第34条第1項の表示板の返納について準用する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙)

第38条 市長選挙において、法第201条の11第4項の規定により委員会が行う検印は、別記様式第26号によるものとし、交付する証紙については、別記様式第27号により作成した証紙とする。

2 前項の検印又は証紙のいずれの方法を採用するかは、選挙を行うに当たって、委員会が定めるものとする。

(政治活動用ポスターの検印票又は証紙交付票)

第39条 前条第1項の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記様式第28号による検印票(以下この節において「検印票」という。)又は別記様式第29号による証紙交付票(以下この節において「証紙交付票」という。)のうちいずれかの交付を受けなければならない。

2 前項の検印票又は証紙交付票は、第33条の確認書を交付する際併せて交付する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙交付の手続)

第40条 法第201条の11第4項の規定により委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、検印票又は証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び責任者の氏名を記入し、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したとき又は証紙を交付したときは、検印票又は証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数又は交付した証紙の枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数又は当該証紙交付票によって証紙の交付を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(政治活動用ポスターの検印票又は証紙交付票の再交付)

第41条 第5条の規定は、ポスターの検印票又は証紙交付票の再交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第42条 市長選挙において、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記様式第30号による届出書を委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板等の表示)

第43条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記様式第31号による証紙によらなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

3 第1項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政党その他の政治団体から一の政談演説会の届出があるごとに5枚を交付する。

4 第1項の証紙を紛失した場合は、再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合は、交付済みの証紙を返還して、再交付を受けることができる。

(政治活動用ビラの届出)

第44条 市長選挙において、法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラ(以下この節において「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに別記様式第32号によらなければならない。

2 前項の届出は、当該届出に係るビラの見本2枚を添えて行わなければならない。

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出書の様式)

第45条 市長選挙において、法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記様式第33号によらなければならない。

第9節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第46条 市の選挙において、法第143条第17項の規定により立札及び看板の類にする委員会の表示は、別記様式第34号により作成した証票とする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第47条 市の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(長岡京市議会議員及び長岡京市長の職にある者を含む。以下これらの者をこの条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記様式第35号、後援団体にあっては別記様式第36号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

(証票の再交付)

第48条 第5条の規定は、前条第2項の証票の再交付について準用する。

第3章 補則

(不在者投票の発送日)

第49条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定による不在者投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書の発送日は、当該選挙期日の公示又は告示の日の前日とする。

(その他の措置)

第50条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はそのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日選管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公職選挙事務執行規程

平成19年12月4日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月4日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年3月29日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年4月1日 選挙管理委員会規程第3号