○長岡京市例規制定改廃事務取扱規程

平成20年1月31日

合同訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、例規の制定改廃に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、「例規」とは、条例、規則及び訓令をいう。

2 この訓令において「課」とは、長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第4条に規定する室及び課並びに出先機関をいう。

(例規の立案及び審査依頼)

第3条 例規の立案は、当該例規に係る事務を所管する課(以下「所管課」という。)において適時行うものとする。

2 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、立案した例規について、当該所管課が属する部の法令審査委員(長岡京市法令審査委員会規程(昭和42年長岡京市訓令第2号)に規定する長岡京市法令審査委員会(以下「委員会」という。)の委員をいう。)の意見を聴いた上で、次の表の例規の区分に応じ、同表に定めるところにより対話推進部総合調整法務課長(以下「総合調整法務課長」という。)に対し審査を依頼しなければならない。ただし、総合調整法務課長が提出期限を変更した場合は、これによるものとする。

例規の区分

審査依頼の期限

必要添付書類(所管課作成)

制定又は全部改正

一部改正又は廃止

条例

議会開催月の2月前の月の初日

議会開催月の2月前の月の10日

(1) 例規制定改廃概要書(別記様式)

(2) 制定改廃の案文(以下「案文」という。)

(3) 一部改正又は全部改正の場合には、現行の例規

(4) 参考資料

規則及び訓令

施行予定日の1月前の月の初日

施行予定日の1月前の日

3 案文の作成に当たっては、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 用字、用語、文体その他の形式については、おおむね別表第1の文例に基づき作成すること。

(2) ワード(マイクロソフト社のワープロソフトをいう。以下同じ。)を使用して、A4判の用紙に上下左右25ミリメートルの余白を設け、11ポイントの大きさの文字により、35行かつ1行当たり40字の配列をもって、基本書式を設定し、作成すること。

4 条例の制定改廃に伴って規則又は訓令の制定改廃を必要とする場合は、第2項の規定にかかわらず、当該条例の立案と同時に審査依頼しなければならない。

5 条例のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条の専決処分により制定改廃を行うものについては、第2項の規定にかかわらず、施行予定日の1月前の月の初日までに審査を依頼しなければならない。

6 規則及び訓令のうち公布の日から施行の日まで一定の周知期間を設ける必要があるものについては、第2項の規定にかかわらず、公布予定日の1月前の月の初日までに審査を依頼しなければならない。

(審査区分)

第4条 例規の審査は、事務審査及び委員会審査に区分し、事務審査は総合調整法務課において、委員会審査は委員会において、それぞれ行うものとする。

(審査の実施)

第5条 総合調整法務課長は、第3条の規定による審査依頼に基づき、所管課と意見を調整し、事務審査を行う。

2 事務審査は、主として次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 例規制定改廃の必要性

(2) 例規制定形式の的確性

(3) 案文の内容並びに表記の適法性及び正確性

3 総合調整法務課長は、事務審査の結果を当該所管課長に回答するものとする。

4 前項の規定による回答は、例規制定改廃概要書又は案文への加筆等により行うものとする。

5 総合調整法務課長は、前各項に定める事務審査の結果、委員会審査を要するものについては、その都度委員会を開催するための所要の手続を行うものとする。

6 委員会審査は、長岡京市法令審査委員会規程の定めるところにより行うものとする。

(例規最終案文の作成及び決裁手続)

第6条 前条の事務審査又は委員会審査(以下「事前審査」という。)を終了した例規案については、所管課において、これらの審査結果に基づき最終案文を作成した後、次に定めるところにより決裁手続を行うものとする。

(1) 決裁区分及び合議先は、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)の規定を確認すること。

(2) 添付書類は、次に掲げるとおりとすること。

 議案のかがみ(条例に限る。)

 最終案文

 審査終了後に総合調整法務課長から返却された例規制定改廃概要書

 その他必要な参考資料

2 議案のかがみの作成に当たっては、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 用字、用語、文体その他の形式については、おおむね別表第2の文例に基づき作成すること。

(2) ワードを使用して、A4判の用紙に上下左右25ミリメートルの余白を設け、12ポイントの大きさの文字により、30行かつ1行当たり35字の配列をもって、基本書式を設定し、作成すること。

3 所管課長は、第1項の規定による決裁が終了したとき、速やかにその旨を総合調整法務課長に通知しなければならない。

(公布の手続)

第7条 総合調整法務課長は、議決された条例並びに決裁を受けた規則及び訓令の公布の手続を、長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)の定めるところにより行う。

2 前項の場合において公布する例規に添付するかがみについては、前条第2項第2号の書式を設定のうえ、おおむね別表第3の文例に基づき作成するものとする。

3 例規の公布原本については、総合調整法務課において一括して保管するものとする。

(市例規集への登載)

第8条 総合調整法務課長は、公布までの事務手続を終えた例規を市例規集に登載し、当該市例規集の情報をデータベース化したもの(以下「例規データベース」という。)、例規データベースの情報を複写した電磁的記録媒体(以下「CD―ROM版例規集」という。)及び例規データベースの情報をインターネット上で利用できるようにしたもの(以下「インターネット版例規集」という。)を作成するものとする。

2 前項の規定により作成した例規データベース、CD―ROM版例規集及びインターネット版例規集については、定期的に更新するものとする。

(市長以外の行政機関等の条例等の審査)

第9条 市長以外の行政機関等(議会又は行政委員会その他の市長以外の執行機関をいう。以下同じ。)が、条例又は次に掲げる規則等のうち重要なものの立案を行うときは、第3条から第5条までの規定を準用する。

(1) 議会の規則その他の規程

(2) 監査委員又は行政委員会の規則その他の規程

(3) 公営企業の規程

(市長以外の行政機関等所管の規則等の市例規集への登載)

第10条 前条各号に定める規則等の市例規集の登載については、第8条の規定を準用する。この場合において、第8条中「例規」とあるのは、「市長以外の行政機関等所管の規則等」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、例規の制定改廃事務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日合同訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日合同訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日合同訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日合同訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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長岡京市例規制定改廃事務取扱規程

平成20年1月31日 合同訓令第1号

(平成30年8月10日施行)