○京都地方税機構規約

平成21年8月5日

総行市第154号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、京都地方税機構(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、京都府及び京都市を除く京都府内市町村(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、京都府の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき構成団体が賦課徴収すべき法人の府民税、市町村民税及び事業税並びに特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第8条の規定により法人の事業税の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている特別法人事業税に係る申告書等(構成団体に直接提出されるものを除く。)の受付、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務

(2) 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき自動車税並びに軽自動車税の環境性能割及び軽自動車税の種別割(同法第442条第5号に規定する軽自動車又は同条第7号に規定する二輪の小型自動車に係るものに限る。以下同じ。)に係る申告書等の受付、税額の算定(自動車税の環境性能割、証紙徴収の方法によって徴収する自動車税の種別割又は軽自動車税の環境性能割に係るものに限る。)、調査、データの作成(軽自動車税の種別割に係るものに限る。)及びこれらに関連する事務

(3) 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき固定資産税のうち市町村が価格等を決定する償却資産に対して課する固定資産税に係る申告書等(市町村に直接提出されるものを除く。)の受付、当該償却資産に係る価格等の算定及び調査並びにこれらに関連する事務

(4) 地方税法に基づき構成団体が賦課した地方税及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき市町村が保険者として賦課した国民健康保険料に係る滞納事案のうち、構成団体が広域連合への移管の手続を行った事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務

(5) 構成団体の職員に対する賦課徴収業務に関する研修事務

(6) 賦課徴収業務に関する構成団体からの相談及び支援に係る事務

(7) 地方税法に基づき構成団体が賦課すべき地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 前条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事務に関連して広域連合及び構成団体が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、京都市に置く。

(広域連合の議員の定数)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、32人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、構成団体の議会において、当該構成団体の議会の議員のうちから選挙する。

2 前項の規定により選挙する広域連合議員の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 京都府議会議員 6人

(2) 宇治市議会議員 2人

(3) 前号に規定する市以外の各市町村の議会議員 1人

3 第1項の選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該構成団体の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が当該構成団体の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長1人及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長1人及び副広域連合長3人以内を置く。

2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、構成団体の長の推薦のあった者のうちから、構成団体の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、前2項の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、構成団体の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

2 広域連合長及び副広域連合長(それぞれ構成団体の任期の定めのある職を兼ねる者に限る。)が当該職を失ったときは、広域連合長又は副広域連合長の職を失う。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員としての任期による。ただし、後任の監査委員が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、構成団体の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、別表により、広域連合の予算において定める。

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、広域連合の設立についての総務大臣の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の施行の日から平成21年12月31日までの間は、第4条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する広域連合の処理する事務は、同号に規定する事務の準備行為とする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、京都府知事が指定する場所において行うものとする。

(平成23年8月5日総行市第72号)

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の施行の日から平成24年3月31日までの間は、この規約による変更後の京都地方税機構規約第4条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する広域連合の処理する事務(平成24年2月1日から実施する申告書の発送に関する事務を除く。)は、同号に規定する事務の準備行為とする。

3 前項の準備行為に係る経費の支弁の方法については、なお従前の例による。

(平成28年2月5日総行市第4号)

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の施行の日から平成28年4月1日までの間は、この規約による変更後の京都地方税機構規約第4条第2号の規定にかかわらず、同号に規定する広域連合の処理する事務は、同号に規定する事務の準備行為とする。

3 前項の準備行為に係る経費の支弁の方法については、なお従前の例による。

(平成29年2月13日総行市第126号)

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成29年3月31日までの間は、この規約による変更後の京都地方税機構規約第4条第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる広域連合の処理する事務(この規約による変更前の京都地方税機構規約第4条第2号に掲げる事務を除く。)は、同号に掲げる事務の準備行為とする。

3 前項の準備行為に係る経費の支弁の方法については、なお従前の例による。

(令和元年8月2日総行市第38号)

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。ただし、第4条第1号及び第2号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日前に開始した事業年度(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の13に規定する事業年度をいう。)に係る法人の事業税の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている地方法人特別税に係る申告書等(構成団体に直接提出されるものを除く。)の受付、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務については、なお従前の例による。

3 令和元年10月1日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税に係る申告書等の受付、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務については、なお従前の例による。

4 令和元年10月1日前に納税義務が発生した者に課する軽自動車税に係る申告書等の受付、調査及びデータの作成並びにこれらに関連する事務については、なお従前の例による。

5 この規約の施行の日から令和2年12月31日までの間は、この規約による変更後の京都地方税機構規約第4条第3号の規定にかかわらず、同号に掲げる広域連合の処理する事務は、同号に掲げる事務の準備行為とする。

別表(第17条関係)

経費

負担金区分

負担金の額

1 京都市の区域に設置する地方事務所の賃貸料

京都府の負担金

賃貸料の額

2 第4条第1号に掲げる事務に要する経費

(1) 全構成団体に負担を求めるべき経費

京都府の負担金

経費の額に京都府の調定件数及び法人数(以下この項において「調定件数等」という。)に応じた事務量を構成団体の調定件数等に応じた事務量で除して得た数を乗じて得た額

市町村の負担金

基本負担額

経費の額に市町村の調定件数等に応じた事務量を構成団体の調定件数等に応じた事務量で除して得た数を乗じて得た額(以下この項において「市町村負担金額」という。)の100分の5に相当する額を構成団体の市町村の数で除して得た額

人口割額

市町村負担金額の100分の47.5に相当する額に当該市町村の人口を京都市を除く京都府内の市町村の人口で除して得た数を乗じて得た額

調定件数割額

市町村負担金額の100分の47.5の6分の5に相当する額に当該市町村の調定件数に応じた事務量を京都市を除く京都府内の市町村の調定件数に応じた事務量で除して得た数を乗じて得た額

調定金額割額

市町村負担金額の100分の47.5の6分の1に相当する額に当該市町村の調定金額を京都市を除く京都府内の市町村の調定金額で除して得た数を乗じて得た額

(2) 全構成団体には負担を求めるべきでない経費

京都府の負担金

京都府事務のみに要する経費の額

市町村の負担金

市町村事務のみに要する経費の額を(1)の市町村の負担金を算出する方法により算出して得た額

3 第4条第2号に掲げる事務に要する経費

(1) 全構成団体に負担を求めるべき経費

京都府の負担金

経費の額に京都府における申告書等の処理に要する事務量を京都府及び京都府内の市町村における申告書等の処理に要する事務量(以下この項において「全体事務量」という。)で除して得た数を乗じて得た額

市町村の負担金

経費の額に京都府内の市町村における申告書等の処理に要する事務量を全体事務量で除して得た数を乗じて得た額に、当該市町村の申告書等処理件数に応じた事務量を京都府内の市町村の申告書等処理件数に応じた事務量で除して得た数を乗じて得た額

(2) 全構成団体には負担を求めるべきでない経費

京都府の負担金

京都府事務のみに要する経費の額

市町村の負担金

基本負担額

市町村事務のみに要する経費の額(以下この項において「市町村負担金額」という。)の100分の5に相当する額を構成団体の市町村の数で除して得た額

人口割額

市町村負担金額の100分の47.5に相当する額に当該市町村の人口を京都市を除く京都府内の市町村の人口で除して得た数を乗じて得た額

申告書等処理件数割額

市町村負担金額の100分の47.5の6分の5に相当する額に当該市町村の申告書等処理件数に応じた事務量を京都市を除く京都府内の市町村の申告書等処理件数に応じた事務量で除して得た数を乗じて得た額

課税台数割額

市町村負担金額の100分の47.5の6分の1に相当する額に当該市町村の軽自動車税の課税台数を京都市を除く京都府内の市町村の軽自動車税の課税台数で除して得た数を乗じて得た額

4 第4条第3号に掲げる事務に要する経費

市町村の負担金

基本負担額

経費の額の100分の5に相当する額を構成団体の市町村の数で除して得た額

人口割額

経費の額の100分の47.5に相当する額に当該市町村の人口を京都市を除く京都府内の市町村の人口で除して得た数を乗じて得た額

納税義務者数割額

経費の額の100分の47.5の6分の5に相当する額に当該市町村の納税義務者数(免税点未満の者を除く。)を京都市を除く京都府内の市町村の納税義務者数(免税点未満の者を除く。)で除して得た数を乗じて得た額

調定金額相当額割額

経費の額の100分の47.5の6分の1に相当する額に当該市町村の償却資産に係る固定資産税の調定金額に相当する額を京都市を除く京都府内の市町村の償却資産に係る固定資産税の調定金額に相当する額で除して得た数を乗じて得た額

5 上記以外の経費

京都府の負担金

経費の額に京都府からの派遣職員数(第4条第1号から第3号までに掲げる事務に従事する京都府からの派遣職員数を除く。)を構成団体からの派遣職員数(同条第1号から第3号までに掲げる事務に従事する構成団体からの派遣職員数を除く。以下この項において同じ。)で除して得た数を乗じて得た額

市町村の負担金

基本負担額

経費の額に市町村からの派遣職員数(第4条第1号から第3号までに掲げる事務に従事する市町村からの派遣職員数を除く。)を構成団体からの派遣職員数で除して得た数を乗じて得た額(以下この項において「市町村負担金額」という。)の100分の5に相当する額を構成団体の市町村の数で除して得た額

人口割額

市町村負担金額の100分の47.5に相当する額に当該市町村の人口を京都市を除く京都府内の市町村の人口で除して得た数を乗じて得た額

税収割額

市町村負担金額の100分の23.75に相当する額に当該市町村の税収を京都市を除く京都府内の市町村の税収で除して得た数を乗じて得た額

滞納繰越額割額

市町村負担金額の100分の23.75に相当する額に当該市町村の滞納繰越額を京都市を除く京都府内の市町村の滞納繰越額で除して得た数を乗じて得た額

備考

1 個別の構成団体のみに起因する経費については、上記にかかわらず当該構成団体が負担する。

2 第2項に規定する調定件数及び法人数に応じた事務量の算定方法その他必要な事項は、広域連合長が別に定める。

3 第3項に規定する経費、申告書等の処理に要する事務量及び申告書等処理件数に応じた事務量の算定方法その他必要な事項は、広域連合長が別に定める。

4 第4項に規定する納税義務者数及び償却資産に係る固定資産税の調定金額に相当する額の算定方法その他必要な事項は、広域連合長が別に定める。

京都地方税機構規約

平成21年8月5日 総行市第154号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年8月5日 総行市第154号
平成23年8月5日 総行市第72号
平成28年2月5日 総行市第4号
平成29年2月13日 総行市第126号
令和元年8月2日 総行市第38号