○長岡京市男女共同参画推進条例施行規則

平成22年9月27日

規則第36号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によります。

(相談及び苦情の申出)

第3条 条例第19条第1項の規定による相談及び苦情の申出を行う者は、次に掲げる事項を記載した相談及び苦情申出書(別記様式)を市長に提出しなければなりません。ただし、市長が当該申出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができます。

(1) 申出を行う者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 申出の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(相談及び苦情処理の決定)

第4条 市長は、前条の規定による相談及び苦情の申出があったときは、条例第19条第2項の規定により、必要に応じて長岡京市男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)への諮問を経て当該相談及び苦情の処理についての決定を行います。

2 市長は、前項の規定により審議会へ諮問したときは、当該申出者及び市の関係機関に対し、諮問した旨の通知をしなければなりません。

(相談及び苦情処理の通知及び公表)

第5条 市長は、前条の規定により相談及び苦情の処理についての決定を行ったときは、その結果を当該申出者に通知するとともに、これを公表します。

2 前項の公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければなりません。

(男女共同参画審議会)

第6条 条例第20条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定めます。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となります。

2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができません。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(部会)

第9条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができます。

2 部会に属する委員は、会長が指名します。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定めます。

4 部会長は、部会の事務を掌理します。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理します。

6 部会の会議については、前条の規定を準用します。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えます。

(関係者の出席等)

第10条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者その他参考人の出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができます。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、男女共同参画政策主管課において処理します。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めます。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行します。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行います。

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長岡京市男女共同参画推進条例施行規則

平成22年9月27日 規則第36号

(平成22年11月1日施行)