○長岡京市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障がいに限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施するすべての予防接種のうち、平成23年1月1日以後に実施したもの(以下「法定外予防接種」という。)とする。

2 市が委託した医師以外の者が行う予防接種は、法定外予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の規定による法定外予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市が行う補償の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。

(2) 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

2 市が支払う補償金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、死亡による補償金と障がいによる補償金は、重複しては給付しない。

(1) 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

(2) 障がいの場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成23年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償から適用する。

(平成24年5月15日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

長岡京市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月15日 規則第5号

(平成24年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 その他
沿革情報
平成23年3月15日 規則第5号
平成23年6月1日 規則第31号
平成24年5月15日 規則第22号