○長岡京市公的病院運営助成金交付規則

平成23年6月24日

規則第33号

長岡京市公的病院運営助成金交付規則(昭和59年長岡京市規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地域医療の中核病院として市民の医療供給体制の確立を図るため、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人が経営する病院のうち医療法(昭和23年法律第205号)で定める公的医療機関(以下「公的病院」という。)を運営する法人に対し、予算の範囲内で長岡京市公的病院運営助成金を交付するものとし、その交付に関しては、条例及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、本市内で経営運営する社会福祉法人恩賜財団済生会支部京都府済生会(以下「京都済生会病院」という。)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、長岡京市民の健康増進に応えるため公的医療機関として地域医療を支える京都済生会病院の医療事業の運営に要する費用とする。

(助成額等)

第4条 助成額及び助成期間は、予算で定める額を限度として毎年度ごとに定める。

(申請の手続き)

第5条 京都済生会病院は第1条に規定する助成を受けようとするときは、長岡京市公的病院運営助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 病院運営に係る借入金償還計画書(写し)

(4) 収支予算書(様式第3号)

(5) 貸借対照表及び財産目録

(6) 定款及び病院運営規則

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る助成金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市公的病院運営助成金交付決定通知書(様式第4号)により京都済生会病院に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定について、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) この助成金は、この規則に基づく助成事業以外に使用しないこと。

(2) 助成事業完了後1か月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、事業終了報告書を提出すること。

(3) 市長は、必要があるときは、事業の実施状況又は会計の状況報告を求め、又は実施調査を行うことがあること。

(4) 助成の目的に反するときは、助成金の一部又は全部を返還させることがあること。

(5) 助成事業にかかる収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(6) 助成事業の遂行に関しては、この規則の規定を遵守すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(申請の取下げ)

第7条 京都済生会病院は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、その決定に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業終了報告)

第8条 京都済生会病院は、長岡京市公的病院運営助成事業終了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、助成事業完了後1か月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 市長は、前条に規定する事業終了報告書を受理したときは、当該報告にかかる書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、長岡京市公的病院運営助成金確定通知書(様式第6号)により、京都済生会病院に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた京都済生会病院は、長岡京市公的病院運営助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合には、京都済生会病院に対し助成金を交付するものとする。

(是正措置)

第11条 市長は、助成事業の終了後、事業終了報告書の提出を受けた場合において、その報告にかかる助成事業の成果が助成金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その助成事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、京都済生会病院に対して命ずることができる。

2 第8条の規定は、前項の規定による命令に従って行う助成事業について準用する。

(助成金の交付取消等)

第12条 市長は、京都済生会病院が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 助成金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 助成金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が、助成金の交付の趣旨に添わないと認められるとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の取消等を行った場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第14条 市長は、前条の規定により助成金の返還が納期限までに納付されなかったときは、京都済生会病院に対して長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 この規則に定める様式により処理が困難なものは、別に定める様式によることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市公的病院運営助成金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(長岡京市公的病院特別補助金交付規則の廃止)

2 長岡京市公的病院特別補助金交付規則(平成4年長岡京市規則第32号)は、廃止する。

(長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年5月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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長岡京市公的病院運営助成金交付規則

平成23年6月24日 規則第33号

(令和4年6月1日施行)