○長岡京市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の申請)

第2条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書に医師の記載した養育医療意見書その他給付の認定に必要とする関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

(負担金の徴収)

第3条 法第21条の4第1項の規定に基づき、給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する額(次項において「負担金額」という。)は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)別表1に掲げる階層区分により決定する。

2 前項の規定による負担金額の決定及びその徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、申請書の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(長岡京市会計規則の一部改正)

2 長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Aの項の改正は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日から適用する。

長岡京市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第4号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第33号
平成31年1月15日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第6号