○長岡京市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(職員給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与条例第3条の2第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡京市条例第8号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 部長級の職員 100分の9.77

(2) 次長級、課長級、課長補佐級及び係長級の職員 100分の7.77

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の4.77

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 職員給与条例第17条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 職員給与条例第17条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 職員給与条例第17条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 職員給与条例第17条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日(長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、職員給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から職員給与条例附則第7項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から職員給与条例附則第7項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から職員給与条例附則第7項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から職員給与条例附則第7項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から職員給与条例附則第7項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第9項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(長岡京市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)第12条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「長岡京市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長岡京市条例第18号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項及び第16条第4項の規定の適用については、同条例第15条第3項及び第16条第4項中「給与条例第16条」とあるのは、「長岡京市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長岡京市条例第18号)第2条第3項」とする。

2 特例期間においては、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例附則第6条の規定の適用については、同条中「附則第9項」とあるのは、「長岡京市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長岡京市条例第18号)第2条第4項の規定により読み替えられた同条第3項」とする。

(長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号)第4条の規定の適用については、同条中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当の額(これらの給与のうち、長岡京市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長岡京市条例第18号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(昭和39年長岡京市条例第10号)第1条各号に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、前項の職員に対する期末手当及び地域手当の支給に当たっては、期末手当及び地域手当の月額から、期末手当及び地域手当の月額にそれぞれ100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年長岡京市条例第4号)第1条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、前項の教育長に対する期末手当及び地域手当の支給に当たっては、期末手当及び地域手当の月額から、期末手当及び地域手当の月額にそれぞれ100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(地域手当の支給率の特例)

2 この条例の規定により給与を支給する場合は、長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡京市条例第8号)附則第11項の規定は適用しない。

長岡京市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)