○長岡京市水道企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

水道事業管理規程第2号

平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(昭和48年長岡京市水道事業規程第3号)第28条第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「長岡京市水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年長岡京市水道事業管理規程第1号)の規定に基づき算定された給料の月額」と、「地域手当の月額」とあるのは「長岡京市水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程の規定に基づき算定された地域手当の月額」とする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

長岡京市水道企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 水道事業管理規程第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年6月28日 水道事業管理規程第2号