○長岡京市総合計画条例

平成25年12月26日

条例第25号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 総合計画の基本的事項(第3条―第6条)

第3章 総合計画の策定方針(第7条―第10条)

第4章 総合計画の策定手続等(第11条―第14条)

第5章 総合計画審議会(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

長岡京市は、かつて都が置かれた王城の地として、歴史と伝統文化、そして、西山の豊かな緑に育まれてきたまちである。

近年は、京都と大阪という二大都市の中間に位置する地の利と、交通網の発達にも恵まれ、優良な企業の立地が進むとともに、良好な住環境を備えた都市として発展してきた。

わたしたちには、先人の英知と努力により発展してきたこのまちを、豊かな水と緑の環境を守りつつ、市民生活の安心と安全を守り、地域経済の更なる発展を図り、誰もがいきいきと健康に暮らせるまちとして、次世代に引き継いでいく責務がある。

そのためには、市民等の参画と協働により、まちの明確な将来像を描き、市政全般を体系的に機能づける総合計画を今後も継続し、行財政運営を行うことが重要と考える。

このような認識の下、地方自治の本旨に則り、次世代を担う子どもたちをはじめ長岡京市民と長岡京市を夢と希望ある未来へと導くために、総合計画を豊かでたくましい、持続可能なまちづくりの指針とするべく、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の将来の長期的な展望の下に市政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市の将来像及びこれを達成するための政策の大綱を示したものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づいて市域の総合的かつ一体的な整備に必要な方策及び手段を示したものをいう。

(4) 実施計画 基本計画の具体的な実施に関して策定する計画をいう。

(5) 市民等 市内に住所を有する者及び市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

2 基本構想、基本計画及び実施計画の計画期間は、規則で定める。

第2章 総合計画の基本的事項

(策定)

第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、総合計画を策定しなければならない。

(市政運営の基本方針)

第4条 市は、総合計画を基本方針として市政運営を行い、市が実施する政策は、全て基本構想の趣旨に即したものでなければならない。

(位置付け等)

第5条 総合計画は、市の最上位の計画とし、市が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(見直し)

第6条 市長は、市政を巡る情勢に大きな変化があった場合において、市の将来像の方向性を変更する必要があると認めたときは、基本構想の見直しを行い、新たに総合計画を策定し、又は変更することができる。

第3章 総合計画の策定方針

(社会経済情勢の変化等の反映)

第7条 総合計画は、地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合する内容で策定するものとする。

(市民等の参画の機会の確保)

第8条 総合計画は、市民等の参画の機会を可能な限り確保し、協働によって策定するものとする。

(行政各部門の連携)

第9条 総合計画は、その策定のための計画的かつ効果的な体制を確立し、行政各部門相互間で連携しながら、市の発展のための総合的成果をあげるよう策定するものとする。

(総合計画の変更についての準用)

第10条 前3条の規定は、総合計画の変更について準用する。

第4章 総合計画の策定手続等

(審議会への諮問)

第11条 市長は、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするとき又は基本構想若しくは基本計画を変更しようとする場合において特に必要があると認めるときは、あらかじめ、第15条に規定する長岡京市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第12条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第13条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第14条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について、適宜に公表するものとする。

第5章 総合計画審議会

(設置)

第15条 第11条の規定による諮問に応じて調査し、及び審議するため、長岡京市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第16条 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員25人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長岡京市総合計画審議会条例の廃止)

2 長岡京市総合計画審議会条例(昭和44年長岡京市条例第1号)は、廃止する。

長岡京市総合計画条例

平成25年12月26日 条例第25号

(平成25年12月26日施行)