○長岡京市立あったかふれあいセンター設置条例

平成26年9月30日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 長岡京市における地域住民の支え合い及び交流の拠点として、地域の中で様々な世代の交流が促進される環境を整備することにより、地域における支え合い活動、高齢者の自立生活支援や生きがい活動、介護予防、多世代交流等に寄与することを目的として、あったかふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立あったかふれあいセンター

位置 長岡京市天神二丁目16番2号

(事業)

第3条 ふれあいセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の支え合い活動に関する事業

(2) 高齢者の自立生活支援及び生きがい活動に関する事業

(3) 介護予防及び認知症予防に関する事業

(4) 子育てに関する事業

(5) 多世代の交流に関する事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 ふれあいセンターに館長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第5条 ふれあいセンターの利用時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第6条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を一時的に変更することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が建物又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、ふれあいセンターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第10条 前条第1項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) ふれあいセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他ふれあいセンターの管理に関する業務で市長が必要と認めるもの

(読替規定)

第11条 第9条第1項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第2項第6条第2項及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第1号で平成27年3月23日から施行)

長岡京市立あったかふれあいセンター設置条例

平成26年9月30日 条例第8号

(平成27年3月23日施行)