○長岡京市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づき、市長が、法第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する廃止又は休止の承認(以下「認可等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項に規定する認可の申請は、家庭的保育事業等認可兼特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(児童対策審議会の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ長岡京市児童対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(通知)

第5条 市長は、第2条の申請を受け付けたときは、第3条の認可の基準及び前条の審議会の意見を勘案し、認可の適否について決定するものとする。この場合において、市長は、認可するときは家庭的保育事業等設置認可書(別記様式第2号)を、認可しないときは家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、第2条の認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、市長に認可・確認内容変更届出書(別記様式第4号)を提出し届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出に対し、受理書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとする場合は、法第34条の15第7項の規定に基づき、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(別記様式第6号)を提出し、申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(別記様式第7号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記様式第8号)を、申請者に交付するものとする。この場合において、市長は、地域の保育の実情を勘案するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、家庭的保育事業等の認可等に係る必要な手続を行うことができる。

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長岡京市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)