○長岡京市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づき、市長が、法第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する廃止又は休止の承認(以下「認可等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項に規定する認可の申請は、家庭的保育事業等認可兼特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、法その他の関係法令に定めるもののほか、長岡京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年長岡京市条例第6号)及び長岡京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年長岡京市条例第7号)に定めるところによる。
(児童対策審議会の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ長岡京市児童対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(家庭的保育事業等の休止又は廃止)
第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとする場合は、法第34条の15第7項の規定に基づき、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(別記様式第6号)を提出し、申請しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、家庭的保育事業等の認可等に係る必要な手続を行うことができる。