○長岡京市保育所規則

平成28年3月31日

規則第40号

長岡京市保育所規則(平成27年長岡京市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び長岡京市保育所設置条例(昭和42年長岡京市条例第7号)第4条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所児童)

第2条 長岡京市における保育所(以下「保育所」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童を日々保護者の委託を受けて保育する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第1項の認定を受けた児童

(2) 前号に掲げる児童のほか保護者から保育の委託を受け福祉事務所長が入所させることを適当と認めた児童(当該保育所において適切な保育が実施できる場合に限る。)

2 前項に定める児童であっても、次の各号のいずれかに該当するものは入所することができない。

(1) 感染性又は悪性の疾患を有する場合

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないと認める場合

(3) その他福祉事務所長が入所を不適当と認める場合

(休日及び保育時間)

第3条 保育所の休日及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、福祉事務所長が必要と認めたときは、これを変更し、又は伸縮することができる。

(1) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、公立保育所においては、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない12月29日は、保護者からの申し出により保育を実施する。

(2) 保育時間 午前7時30分から午後6時30分までとする。

(3) 公立保育所における延長保育 福祉事務所長は、保護者に労働条件等やむを得ない事情があるときは、保護者の申出により午後6時30分から午後7時30分までの範囲内で、次に掲げる保育所において延長保育を認めることができる。

 開田保育所

 神足保育所

 新田保育所

(保育内容)

第4条 保育所における保育内容は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第48条の定めるところによる。

(入所児童の送迎)

第5条 入所した児童の保護者は、日々児童を保育所へ送り届け、午後の保育時間終了と同時に児童を引きとるものとする。

(入所手続)

第6条 保護者が第2条第1項各号のいずれかに該当する児童を保育所に入所させようとするときは、保育施設入所申込書(別記様式第1号)及び別に定める書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(入所承諾)

第7条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、児童の入所する保育所を決定し、入所の承諾を行う。

2 児童が入所する保育所の決定は、次に掲げるところにより行う。

(1) 保育の必要性の認定基準に該当する児童について、年齢ごとに保育を要する程度の高い児童から入所決定を行うこと。

(2) 入所可能人数の不足により、第1希望の保育所へ入所できない場合は、第2希望以下、希望順位の高い順に保育所を決定すること。

3 第1項の規定にかかわらず第2条第2項に該当する児童又は前項による児童の入所する保育所の決定ができない児童については入所を不承諾とし、入所待機者として決定を保留することができる。

4 入所の承諾は、保育所入所承諾書(別記様式第2号)により、保護者に通知して行う。

5 入所の不承諾は、保育施設入所保留通知書(別記様式第3号)により、保護者に通知して行う。

(退所)

第8条 福祉事務所長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は退所させることができる。

(1) 保育施設入所申込書等提出書類の内容が事実と著しく異なるとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 法第24条第1項の規定による保育の実施に係る事由が解消したとき。

(4) 疾病その他の事由により児童が保育に堪えられなくなったとき。

(5) その他退所を適当と認めるとき。

(退所手続)

第9条 保護者は、疾病等により退所させようとするときは、保育所(園)退所届(別記様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届を受理したときは速やかに保育実施解除通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(民間保育園への委託)

第10条 福祉事務所長は、第2条に定める保育の必要な児童のうち、必要と認める児童については、その保育を民間保育園へ委託することができる。

(委託運営費の支払)

第11条 前条の規定により民間保育園へ委託した場合の運営費は、子ども・子育て支援法附則第6条第1項の規定に基づき、市が設置者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育の実施に関して必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年2月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 保育の実施に関して必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(長岡京市小規模保育事業及び認定こども園の利用に関する規則の一部改正)

3 長岡京市小規模保育事業及び認定こども園の利用に関する規則(平成27年長岡京市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 改正後の長岡京市保育所規則及び長岡京市小規模保育事業及び認定こども園の利用に関する規則の規定は、平成30年度以後の入所に係る保育施設入所申込分について適用し、平成29年度の入所に係る保育施設入所申込分については、なお従前の例による。

(平成30年9月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第36号)

この規則は、令和2年10月20日から施行する。

(令和5年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市保育所規則

平成28年3月31日 規則第40号

(令和5年7月10日施行)