○長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年3月29日

規則第3号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員を採用する場合

(2) 職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)条例第6条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第6条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の長岡京市職員給与に関する条例施行規則(昭和35年長岡京市規則第5号。以下「給与規則」という。)第19条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員又は常勤任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)又は条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「常勤任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、市が行う正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、給与規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の学歴等の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(一般任期付職員又は常勤任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第8条 新たに一般任期付職員又は常勤任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において給与規則別表第4に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

2 新たに常勤任期付職員となった者で、採用前に給与規則別表第3に定める経験年数換算表のア普通換算表に掲げる経歴のあるものの換算率については、同表の民間における企業体、団体等の職員としての在職期間の部その他の期間の項換算率の欄中「80/100以下」を「100/100以下」とすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年3月29日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)