○長岡京市上下水道事業会計規程

平成29年3月31日

上下水道事業管理規程第2号

長岡京市水道事業会計規程(平成26年長岡京市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条・第17条)

第3章 金銭会計(第18条―第22条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第23条―第33条)

第2節 支出(第34条―第50条)

第3節 前受金、預り金及び預り有価証券(第51条―第54条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第55条・第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 たな卸(第66条―第70条)

第6章 たな卸資産以外の物品会計(第71条―第74条)

第7章 固定資産会計

第1節 通則(第75条)

第2節 取得(第76条―第84条)

第3節 処分(第85条―第87条)

第4節 減価償却(第88条―第91条)

第8章 リース会計に係る特例(第92条・第93条)

第9章 引当金(第94条―第96条)

第10章 予算及び決算

第1節 予算(第97条―第103条)

第2節 決算(第104条―第107条)

第11章 契約(第108条)

第12章 雑則(第109条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、長岡京市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部の部長(以下「部長」という。)、次長(以下「次長」という。)及び上下水道総務課長とする。

3 前項の上下水道総務課長は、部長及び次長が不在のときに限り、その職務を行うものとする。

4 現金取扱員が取り扱う現金の限度額は、1日300万円以内とする。

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、現金取扱員に限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを長岡京市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを長岡京市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金及び預金の収納取引について発行する。

3 支払伝票は、現金及び預金の支払取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の審査)

第7条 企業出納員は、会計伝票を証書と照合し、次に掲げる事項について審査し、これを確認しなければならない。

(1) 内容に過誤がないこと。

(2) 内容が法規に反しないこと。

(3) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないこと。

(会計伝票の整理及び仕訳帳の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、仕訳帳を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、仕訳帳及び取引に関する証書となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 仕訳帳

(5) 固定資産台帳

(6) 貯蔵品整理簿

(7) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿等の保存)

第11条 帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 総勘定元帳 永年

(2) 固定資産台帳 永年

(3) 企業債台帳 永年

(4) 収入予算差引簿 10年

(5) 支出予算差引簿 10年

(6) その他 5年

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証書となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び仕訳帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第8条の規定により作成する仕訳帳により記帳するものとする。

2 仕訳帳は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、仕訳帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(予算科目)

第17条 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1及び別表第2勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1及び別表第2勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、加入金、分担金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、府補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 金銭会計

(金銭の範囲)

第18条 この規程で金銭とは、現金、預貯金及び小切手等(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)をいう。

(現金等の保管等)

第19条 当座必要な支払資金は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとし、その他の資金は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関(以下「収納取扱金融機関等」という。)への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

2 企業出納員は、収納取扱金融機関等と預金等の取引を開始しようとする場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

3 企業出納員は、次に掲げる現金を保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭のために保管する現金

4 現金取扱員は、収納金徴収のために要する釣銭は現金で保管することができる。

(有価証券の保管)

第20条 金銭以外の有価証券は、内訳簿に受払いの都度記帳し、企業出納員が保管する。ただし、管理者の許可を得て保護預けすることができる。

(指定金融機関との照合)

第21条 企業出納員は、金銭の受払い等について随時預金通帳等と照合し、その残高を確認しなければならない。

(収入金手続)

第22条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第23条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により仕訳帳のほか、収入予算差引簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第24条 企業出納員は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合又は銀行預金口座振替制度による納入契約者には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第25条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第26条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第27条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第28条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、銀行口座振替制度及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスに係る収納については、領収書を交付しない。ただし、その旨申込みがあった者に対しては、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第29条 金銭の収納は、納入通知書又は納付書によるものとする。

2 現金取扱員の日々収納に係る金銭は、即日これを出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、即日これを企業出納員に引き継がなければならない。

3 企業出納員は、収納した金銭を即日出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

4 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納日から4営業日以内に振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

6 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、企業出納員の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(過誤納金の還付)

第30条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、仕訳帳のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第35条及び第46条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の収納条件)

第31条 前条の金銭出納において収納に充てることのできる小切手は、手形交換所加盟銀行又はこれに代理交換を委託した銀行を支払人とする無記名又は記名所持人払いのもので、次に該当しないものに限る。

(1) 小切手金額が収納金額を超過するもの

(2) 振出しの日から起算して5日を経過したもの

(3) 納人の振出しでないもの

(小切手等の支払拒絶等)

第32条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された小切手等を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該小切手等を納付した納入義務者に対して、当該小切手等の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該小切手等を還付する旨を小切手等還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された小切手等について準用する。この場合において、同項後段中「収納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた小切手等については、当該小切手等を企業出納員に返付し、当該小切手等の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された小切手等の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、内訳簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該小切手等の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した小切手等(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該小切手等を納付した納入義務者に対して当該小切手等の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該小切手等を還付する旨を小切手等還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった小切手等について還付の請求を受けた場合は、当該小切手等の受領書を徴し、これと引替えに当該小切手等を還付しなければならない。

(不納欠損)

第33条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第34条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、仕訳帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票)

第35条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(金銭の支払)

第36条 金銭の支払は、全て支出伝票(支出負担行為兼支出命令書(以下「兼命令」という。)、請求又は領収書)により作成した支払伝票により決裁を経て、企業出納員が小切手又は現金をもって行う。

2 企業出納員は、支払をするに当たっては支出伝票(兼命令、請求又は領収書)を用い領収欄に記名させ、又は別に領収書を徴さなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第37条 第35条及び前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に、精算書を作成し、証書となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証書となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、仕訳帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第38条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(立替払)

第39条 職員は、事務処理上緊急やむを得ない少額の経費を立替払することができる。この場合は、用務終了後直ちにその旨を所属長に報告し、その支払を請求しなければならない。

(口座振替の申出)

第40条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金種別並びに振替先預金者の名義を記載した銀行口座振込依頼書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続)

第41条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第42条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第43条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第44条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第45条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第46条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第47条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第48条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(過誤払金の回収)

第49条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第24条及び第25条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第50条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第51条 前受金は、前受金整理簿により整理しなければならない。

2 前項の前受金は、納入通知書又は納付書により収納し、債務履行後直ちに精算しなければならない。この場合において、企業出納員は、精算の結果、残金があるときは速やかに還付の手続を、不足を生じたときは追徴の手続をとらなければならない。

(預り金)

第52条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 諸預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第53条 契約保証の代用その他の理由により収納した有価証券は、預り有価証券として証券と引換えに受領書を交付しなければならない。

2 預り有価証券の還付については、前項の規定により交付した受領書の末尾に領収の旨を付記押印させ、これと引換えに証券を還付する。

(利札の還付請求)

第54条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。

2 前項の場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第55条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第56条 企業出納員は、上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産について常に一定量を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の受入れと保管)

第57条 たな卸資産の受入れ及び保管については、物品購入伺書及び物品戻入れ伝票によりこれを受け入れ、かつ、保管しなければならない。

2 前項のたな卸資産のうち直接経費にて購入したものを除いては、企業出納員がこれを保管する。

(たな卸資産の受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第59条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第60条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて仕訳帳のほかたな卸資産購入予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第62条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第34条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき仕訳帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第63条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第64条 企業出納員は、第55条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第4号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第65条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第66条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第67条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸明細書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第68条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を指名し、これに立ち会わせなければならない。

(実地たな卸の結果の報告)

第69条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第67条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第70条 部長は、実地たな卸の結果、帳簿とたな卸明細書との間に差異を生じたときは、速やかに管理者に報告の上、指示を受けて必要な修正を行わなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品会計

(直購入)

第71条 企業出納員は、第55条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第84条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第58条第4号及び第60条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第60条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算差引簿及び支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第72条 企業出納員は、第55条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第73条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第74条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第65条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第76条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 金銭以外の資産を代償として他の資産を取得したものは、当該代償資産の帳簿価額又は時価

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第77条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第34条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第78条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第34条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第79条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第80条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第81条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第82条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第83条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従い間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第84条 固定資産を新たに建設するときは、建設仮勘定を設けて、経理するものとする。

2 前項に規定する工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 処分

(固定資産の除却)

第85条 企業出納員は、有形固定資産の既設物件を除却したときは、これに対応する減価償却累計額を除去し、その帳簿価額と減価償却累計額との差額は、固定資産除却費をもって整理するものとする。

2 除却物件中再使用可能なものは、評価価額を付して貯蔵品に振り替えるとともに、前項の固定資産除却費からその額を控除しなければならない。

3 除却物件中再使用不能なものは、廃棄又は売却の処分をしなければならない。

(固定資産の売却等)

第86条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第87条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第88条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度末に減価償却を行うものとする。

(取替資産)

第89条 償却資産のうち量水器及び補助配水管は、取替資産として経理するものとする。

(固定資産の減価償却の方法)

第90条 償却資産の減価償却は、固定資産に編入した年度の翌年度から定額法により行うものとする。ただし、償却資産の種類等により必要があると認められるものについては、固定資産に編入した年度からこれを行うことができる。

2 有形償却資産については、間接法によりその額を当該資産の帳簿価額に対する控除科目として減価償却累計額に計上し、無形償却資産については、直接法によりその額を当該資産の帳簿価額から直接減ずるものとする。

3 取替資産については、取替えに要した費用は経費に計上し、固定資産の価額整理は行わないものとする。ただし、資産の価額の100分の50に達するまで減価償却を行うものとする。

4 償却資産のうち、車両運搬具については、第1項の規定にかかわらず、定率法により行うことができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第91条 第75条第1号キ及び同条第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第92条 前章の規定にかかわらず、第75条第1号キ及び同条第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第93条 前章の規定にかかわらず、第75条第1号キ及び同条第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第94条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第95条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第96条 前条に係る引当金以外の引当金は、管理者が特に必要と認めるときは、地方公営企業法その他関係法令に定められる範囲において計上することとする。

第10章 予算及び決算

第1節 予算

(予算の総括)

第97条 予算の編成及び実施に関する総括事務は、管理者の命を受けて部長が行う。

(予算原案作成方針)

第98条 部長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第99条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第100条 部長は、企業の適正な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額及び変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第2節 決算

(決算の調製)

第104条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算の整理)

第105条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第94条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第106条 企業出納員は、前条の規定による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書書類を市長に提出しなければならない。

第11章 契約

第108条 上下水道事業に係る契約に関しては、法令及び条例に別の定めがあるものを除くほか、長岡京市契約規則(昭和55年長岡京市規則第2号)の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第109条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の長岡京市上下水道事業会計規程の規定は、平成29年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成28年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日上下水道事業管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日上下水道事業管理規程第11号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日上下水道事業管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日上下水道事業管理規程第10号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第16条、第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金




水道料金




受託工事収益






受託給水工事収益

給水工事の受託による収益




受託修繕工事収益

修繕工事の受託による収益




受託改良工事収益

改良工事の受託による収益




手数料

竣工検査手数料等



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

登録手数料、証明手数料等




負担金

消火栓維持管理負担金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息






預金利息

預金利息




有価証券利息

短期資金運用益、電話債利息




貸付金利息

業者組合等貸付金利息



他会計補助金






一般会計補助金




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




加入金

償却資産の取得又は改良に充てた加入金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




分担金

償却資産の取得又は改良に充てた分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




引当金戻入益






退職給付引当金戻入益





貸倒引当金戻入益





その他引当金戻入益




雑収益


電話使用料、量水器取替法による撤去品計上、不用品の売却代金等




雑収益



特別利益






固定資産売却益





過年度損益修正益





長期前受金戻入





退職給付引当金戻入益





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員等の給料




手当

職員等の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、厚生会負担金、公務災害補償基金負担金等




被服費

長岡京市企業職員被服貸与規程(昭和60年長岡京市水道事業管理規程第2号。以下「被服貸与規程」という。)に基づいて職員に貸与する被服の購入費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

自動車用等燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費




食糧費

会議用の茶代、緊急出勤時の飲食代




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




通信運搬費

電信電話料、専用線使用料等




手数料

公金取り扱い、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、機器借上料、自動車借上料等




委託料

水道施設及び機器の管理等の委託に要する費用、水道料金の検針及び集金業務等に要する費用等




受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




工事請負費

工事請負に要する費用




路面復旧費

導送配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の復旧費、給水分岐跡の復旧費等




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する費用




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




負担金

一般会計負担金、協会負担金等




交際費





その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





被服費





補償費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





食糧費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





通信運搬費





手数料





賃借料





委託料





工事請負費





路面復旧費





材料費





負担金





交際費





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





被服費





補償費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





修繕費





通信運搬費





手数料





賃借料





委託料





工事請負費





路面復旧費





材料費





負担金





交際費





その他引当金繰入額





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





被服費





補償費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





食糧費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





通信運搬費





手数料





賃借料





保険料





委託料





負担金





交際費





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




被服費





旅費

職員等の旅費に関する条例の準用規程(昭和42年長岡京市水道事業規程第3号)等に基づいて職員等に支給する旅費




補償費





報償費

報償金、奨励金等




備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





食糧費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





通信運搬費





広告料

広告、宣伝に要する費用




手数料





賃借料





保険料

事業用財産に対する損害保険料




委託料





材料費





負担金





公課費

自動車重量税等の費用




交際費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満で取得金額100,000円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




支払利息

リース料の支払利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額




長期前払消費税額償却




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出




消費税及び地方消費税




特別損失






固定資産売却損





減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



過年度損益修正損





その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




取水設備

取水のための設備




浄水設備

前処理、沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用施設




送水設備

浄水の送水設備




配水設備

配水管、補助配水管を除く配水設備




排水処理設備

排水及び汚泥処理の設備




配水管

φ75m/m以上の配水管及び弁せん類(φ75m/m以上の配水管と同一件中に含まれるφ50m/m以下の配水管及び弁せんを含む。)




補助配水管

φ50m/m以下の配水管及び弁せん類



構築物減価償却累計額






取水設備減価償却累計額





浄水設備減価償却累計額





送水設備減価償却累計額





配水設備減価償却累計額





排水処理設備減価償却累計額





配水管減価償却累計額





補助配水管減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




ろ過滅菌装置

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備及びろ過装置




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置

上記以外の機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






ポンプ設備減価償却累計額





電気設備減価償却累計額





ろ過滅菌装置減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費及び事務費



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権





ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




その他有価証券




出資金





長期貸付金





長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資





減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金未収入額




未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


当年度分の上記以外の未収入額



過年度未収金




未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


貯蔵品



いまだ使用に供されない材料



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



引揚量水器


引揚中の量水器



修理量水器


修理中(修理完了)の量水器



材料






配管材料




消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品




前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、1年を越える期間を経て費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


その他流動資産



貸付金等の流動資産



貸付金





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産






仮払消費税





その他流動資産


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



繰入資本金


法第17条の2又は第18条の規定により、他の会計から出資を受けた金額等

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



加入金


長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号。以下「給水条例」という。)による口径比加入金、面積比加入金



分担金


建設又は改良工事のための分担金




工事分担金

給水条例による配水管増設分担金、特別工事分担金




管理分担金

給水条例による私有管理分担金




業務分担金




補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


議会の議決を経て企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


議会の議決を経て欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


議会の議決を経て建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




未還付水道料金





未払受託工事費





その他未払金




営業外未払金





その他未払金






未払建設事務費





未払整備事業費





未払施設事業費





未払固定資産購入代金





未払貯蔵品代金





未払企業債償還金





未払引当金





その他未払金




過年度未払金




未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




前受水道料金

工事用予納金等




前受受託工事代金





その他営業前受金




営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額




前受工事分担金





その他前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






下水道料預り金





下水道料預り金(過年度分)





その他預り金




その他流動負債






仮受消費税





その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための加入金、分担金、補助金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



加入金


償却資産の取得又は改良に充てるための加入金



分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための分担金



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額





寄附金





加入金





分担金





補助金





他会計負担金





その他長期前受金



別表第2(第16条、第17条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料




雨水処理負担金






雨水処理負担金

法第17条の2に基づき、収益的支出に充てること又は雨水処理に要する経費に充てることを目的とする他会計からの負担金



受託事業収益






下水道築造受託収入





その他受託事業収益




その他営業収益






材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料





負担金





雑収益



営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息






預金利息

普通預金、通知預金、定期預金等の利子



補助金


収益的支出を負担する目的で交付された補助金及び交付金




国庫補助金





府補助金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金




一般会計補助金




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額





寄附金





補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫等補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




分担金及び負担金




引当金戻入益






退職給付引当金戻入益





貸倒引当金戻入益





その他引当金戻入益




雑収益






雑収益




消費税等還付金






消費税等還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠等汚水維持管理費


管渠の維持管理に要する費用




共通節参照




ポンプ場等雨水維持管理費


排水機場等の維持管理に要する費用




共通節参照




下水道普及費


水洗化の促進等下水道普及に要する費用




共通節参照




業務費


下水道使用料徴収に要する費用




共通節参照




総係費


下水道事業の運営に要する費用




共通節参照




流域下水道維持管理費(汚水)


流域下水道(汚水)の維持管理に要する費用




共通節参照




流域下水道維持管理費(雨水)


流域下水道(雨水)の維持管理に要する費用




共通節参照




【共通節】






報酬

臨時又は非常勤の顧問、職員等に対する報酬




給料

職員等の本給




手当

職員等の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

健康保険料、労働保険料等法令の定めるところにより職員等の福利厚生のために負担しなければならない費用




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




報償費

講師等の謝礼及び奨励金等




備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用、暖房用等の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




手数料

公金の取り扱い、訴訟等に係る手数料




賃借料

借地料等




保険料

事業用財産に対する損害保険料等




委託料

施設点検及び作業等の委託に要する費用




負担金

関係団体の会費及び負担金等




補助交付金

補助及び助成金




公課費

各種税等




交際費

事業運営に係る交際費




工事請負費

工事請負等の費用




路面復旧費

有形固定資産の修繕等による道路の復旧費用




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




雑費

他の科目で処理できない費用



減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品及びリース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価





雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息




リース料支払利息

ファイナンス・リース取引における支払利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税





長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額



雑支出


上記以外の営業外費用


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



その他特別損失





予備費



資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産






土地


事業用敷地、公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




施設用地





その他用地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。)




ポンプ場用建物





建物附属設備





その他建物




構築物


管渠、人孔などその他土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設





ポンプ場施設





その他構築物




機械及び装置


機械、装置、コンベヤー等の運搬設備及びこれらの附属品




ポンプ場用電気設備





ポンプ場用機械設備





その他機械及び装置




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



工具器具備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)及び間接費




汚水築造費





雨水築造費




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他有形固定資産




有形固定資産減価償却累計額






建物減価償却累計額





構築物減価償却累計額





機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額





工具器具備品減価償却累計額





リース資産減価償却累計額





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






施設利用権






流域下水道施設利用権(汚水)






流域下水道施設利用権(雨水)





ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他資産






出資金





長期前払消費税





預託金



流動資産






現金預金






預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する預金




普通預金





定期預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




小口現金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料





その他営業未収金




営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息





その他営業外未収金




未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



その他未収金


上記以外の未収金


貯蔵品






材料





その他貯蔵品




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


未収収益





その他流動資産






貸付金





保管有価証券





仮払消費税及び地方消費税


仕入れに係る消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入等に係る控除できない消費税及び地方消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



繰入資本金



剰余金






資本剰余金






受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金





補助金






国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金




府補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた府補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給与引当金





その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための他会計からの借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


上記以外の収入の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金





その他引当金




その他流動負債






預り金





仮受消費税及び地方消費税





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金





補助金






国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金




府補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための府補助金



他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金



分担金及び負担金





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額





寄附金





補助金






国庫補助金





府補助金




他会計補助金





分担金及び負担金





その他長期前受金



長岡京市上下水道事業会計規程

平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
令和2年10月1日 上下水道事業管理規程第11号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第8号
令和3年7月30日 上下水道事業管理規程第13号
令和4年11月4日 上下水道事業管理規程第10号